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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業主の節税は【税率の高低差】を利用する!

2024年2月23日個人事業主の節税は【税率の高低差】を利用する!

さぁ、今日から三連休!

連休は「連なった休み」と
表現されるわけですが、

休みは「仕事以外の日」と換言することも
できるでしょう。

要は、「自由に時間を使える日」という
表現もできそうですね。

この自由な日こそ何より充実させて
過ごしていくということが、
大変重要であるように思っている次第。

私はもちろん・・確定申告に打ち込む
三連休となります笑。

なんだか全く説得力のない冒頭となって
しまいましたが…


気持ちを改めて今日の本題です。


------------------


■2月も終わりに近づき、
 
 確定申告も早いもので、
 中盤に差し掛かっていく

 というところです。

 と書きながら、まだ開始して1週間なので
 決して中盤とは言えない気がするのですが、
 
 感覚として中盤どころか、
 後半に入っているような感覚
 になっています。

 そんな中、確定申告の確定(変な表現ですが)
 が着々と進んでいるわけですが、そんな中

 【確定申告の際に注意すべきこと】

 について、今日はお話をさせて
 いただきたいと思います。


■個人事業主の方については、
 
 【確定申告により所得税や住民税、 
 個人事業税などが確定】

 してきます。

 その中でも所得税については 
 『超過累進税率』といわれる制度で

 【所得が高くなればなるほど
 高い税率になってくる】

 というもの。

 <国税庁HP-所得税の税率>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

 そうなると必然的に、事業所得の所得が
 増えれば増えるほど高税率となり、

 【所得税が高額になってくる】

 ことが想定されます。

 そのような前提に立った際、
 
 【今年の確定申告において
 手を打つべき内容が変わってくる】

 というところなんですね。


■よくある例としては、
 来年度に法人成りを検討しており、

 このことから来年度の個人事業の稼働は
 数ヶ月ということで、

 【今年度に比べ来年度の方が、
 事業所得の所得が小さくなる】

 という状況。

 そのような前提に立った際、
 
 【今年の確定申告に関しては所得が
 上がってくる】

 ことになりますので、上述した所得税の
 超過累進税率から考えると、
 
 【高額の所得税になる】

 ことが見込まれます。

 しかしながらその一方で、
 翌年度に関しては法人成りとなりますので、

 【数ヶ月分しか所得が上がってこない】

 ということになり、

 【所得としては小さな金額になる】

 ことが見込まれるところ。


■当然、法人成りをして役員報酬を
 もらっていくということになると、
  
 その役員報酬に対しての所得税も
 かかってくるわけですが、

 役員報酬は法人の設立の際に
 額をコントロールすることが
 できますので、
 
 通常の場合、

 【今年ほどの個人全体の所得は 
 上がってこない】

 というところでしょう。

 そのように考えた際、
 当然今年の方が高税率になるわけですので、
 
 【なるべく今年の所得を小さくしたい】

 というところなんですね。

 
■そのような際において、
 上述した法人成りうんぬんの話は除いて、
 
 【今年の所得が大きくなり、
 来年度の所得が小さくなる見込み】

 であれば、
 何かしらの経費や所得控除を作り、
 
 【所得を小さくする】

 ということを考えると良いかもしれません。

 具体的には、
 倒産防止共済(経営セーフティ共済)
 の年払いをして、
 
 【一時的に大きく経費を作る】

 ということが有効かもしれません。

 これについては、現に私の顧問のお客様
 についても提案をさせていただいて、

 実際にこの倒産防止共済の前納を
 マックスでしていただいたことで、

 大きく経費を作ることができて、
 税率が低くなり、

 【結果としての所得税などが小さくなった】

 ということがあります。


■そしてそのお客様については、
 翌年度においては

 【個人事業の所得が今年度と比べて
 縮小する見込み】

 ですので、そのような背景を考えた際、
  
 【今年度にあえて倒産防止共済の
 前納をしていただいた】

 というところだったんですね。

 
■その他に検討すべきこととして

 【貸倒引当金の計上】

 もあります。

 『貸倒引当金』とは
 読んで字のごとくなのですが、

 青色申告をされている個人事業主の方が、
 
 【売掛金などの債権が貸し倒れた際に、
 万が一を想定して経費を引き当てる】

 ことができるという性質のものなんですね。

 基本的に個人事業の方については、
 (一般的な業種においては)
 期末の売掛金や未収金などの残高について
 
 【5.5%の貸倒引当金】

 の計上ができます。


■そしてこの貸倒引当金は、
 計上した翌年度において

 【今年度経費化されたものと同額が、
 来年度収益化される】

 ことになるのですが、

 もし今年度において高税率になるようであれば、
 あえてこの貸倒引当金を経費化し、

 【翌年度低税率になった段階で
 これを戻し入れる(収益にする)】

 ことにより、今年度の経費が高税率のタイミングで
 作ることができるため、
 
 【その分経費が増える】

 ということになります。


■基本的にこういった手法は
 『納税の繰延』に過ぎないのですが、

 今年度と来年度において税率に高低差が
 出るとなると、

 【高税率のタイミングで
 経費にした方が良い】

 という考えになりますので、

 あえてそのような選択をすることを
 考えることが重要です。

    ■法人と違い、個人については、  上述してきたような  【所得税の超過累進税率の考え】  が根底にありますので、しっかりと  【高い税率のタイミングで  経費や控除を利用】  して、極力所得税を少なくし、     【経営に回せる現金を手厚くして、  その現金を本来的に必要な事業投資に回す】  ことを検討されることをオススメします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・所得税については、    超過累進税率という考えから、    【高所得になると税率が高くなる】  という性質が見て取れるもの。 ・そのように考えた際、    【高税率のタイミングでなるべく多くの  経費や控除を積み上げる】  ことにより、  【税額軽減の効果も大きくなる】  ことが考えられる。 ・今年度と翌年度において、  上述した  【所得税の税率の高低差が  あるような状況】  であれば、  【高税率のタイミングでより  多くの経費や控除を乗せる】  ことにより、所得税などの軽減を  試みたいもの。 ・上述したことを念頭に置いて、    【合法的に上手に税金を少なくする】  ことにより、経営に投下できる現金を  手厚くし、  【本来的な経営資源としてのその現金を  事業に投下する】  ことができるよう、戦略的に税務の対策を  検討してみてはいかがだろうか。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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