2024年3月31日【消費税の課税区分】には要注意!
3月も今日で終わり。
明日から新年度ですね。
「有終の美」と言われるところですが、
今日一日を最高のものにして、
今年度を締めくくっていきましょう!
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、インボイス制度により、
令和6年度からは
【丸々1年間分消費税の計算を
することになる】
といったようなことをお話しさせて
いただきました。
今日もそのことについてお話をして
いきたいと思います。
■消費税の計算方法については、
『原則課税』と『簡易課税』、
そして『2割特例』があるのですが、
結論として2割特例については、
そこまで気を遣う必要はなく、単純に
【消費税の対象となる売上高に対して2%を
乗じることにより簡単に消費税を計算する】
ことができます。
(とは言え、消費税の申告書の記載について
は少し癖があり、困難かもしれませんが…)
■ただ、一点注意が必要なのが、
消費税の対象となるのは
【消費税法で課税するものと決めれらている】
という内容の売上になりますので、
例えば住宅の家賃だとか、国から診療報酬
を得るような医療関係の売上に関しては、
消費税が『非課税』となりますので、
そういった売上については、
納税の対象外となります。
■次に『簡易課税』については、
【売上でもらった消費税だけを考慮して
消費税を計算する】
ことになります。
この消費税の計算方法については、
【その業種に応じて払ったものとみなす
消費税の割合を乗じて消費税を計算する】
ということに。
例えば、卸売、小売、サービス、飲食…
など、業種ごとに分類することにより
【その事業の税率を乗じる必要がある】
ということなんですね。
したがって、この業種の分類には
要注意であると言えます。
■最後に『原則課税』については、
これが最も厄介で、
売上でもらった消費税については
簡易課税と比べて単純なのですが、
経費や資産の購入などに際して
支払った消費税について
【様々な項目に分類する必要がある】
ということになります。
■大まかなところで言えば、
【まず消費税の対象となるのかどうなのか】
という判断から、その消費税の対象
となったものについて、
【軽減税率の適用がないか】
といったことや、その支払先が
【インボイスに登録しているかどうか】
によって経理処理が変わってくる
ということに。
こういった点において、原則課税での
消費税の経理は本当に厄介なんですね。
■そして最後に必ず実施してほしいのが、
【勘定科目ごとの課税区分】
の確認。
課税区分とは、上述したような売上に
対する消費税が10%なのか軽減税率なのか
といったことや、
経費の支払いに対して支払った
消費税が10%なのか軽減税率なのか、
そして、インボイスの登録のある事業者に
対するものなのか、
逆にそうではないのかといった分類をして
経理処理をしなければならない
ということになります。
この消費税の分類をするための区分を、
『課税区分』と呼ぶわけですね。
■どうしても大量な仕訳をその都度
切っていくことになりますので、
【時に間違った課税区分で
処理をしてしまっている】
ということが、もしかすると
あるかもしれません。
そのような際に必ず実施してほしいのが、
【消費税の課税区分別の集計表を
チェックする】
ということ。
■これをチェックすることで、
【それぞれの勘定科目ごとの
課税区分の一覧を確認】
することができますので、
もしその一覧表の中で通常と違う課税区分が
入っていたとしたら、要チェック!
ということですね。
こういった一連の処理を完璧にして初めて、
誤りのない消費税の申告書ができ、
その先に同じく
【誤りのない消費税の納税ができる】
というところです。
■上述してきたように、
特に消費税の原則課税においては、
経理の分類が相当ややこしい状況ですので、
そのようなことを念頭に置いて、
くれぐれも誤りのない経理をし、
消費税の申告と納税を正しくするように
しましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税については、その取引ごとに、
消費税の対象となるかどうかを判断し、
そして消費税の適切な分類をし、
【課税区分を正しく設定する
ことが必要である】
と言える。
・この課税区分の設定を誤ってしまえば、
当然消費税の申告も誤ったものとなり、
【結果として納税額も誤ってしまう】
ということにもなりかねないものと
心得ておくべし。
・特に消費税については、
会計処理のたびに課税区分の入力が必要
となり、どこかで誤っていることが
想定されるため、
【適切に最後に課税区分別の消費税の
集計表を確認】
し、気を抜くことのないよう消費税の
申告書を作成し、
消費税の適正額の納税をすることを
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。