2024年6月11日【30万円未満の備品購入】のよくある誤解
今日は週一の事務所ミーティングの日でした。
6月からは新たなスタッフが仲間入りしていて、
今日のミーティングにももちろん参加して
いたのですが、
感じたことや自分の想いをフラットに
話してくれていて、
そして、そこに呼応する形で別のスタッフが
その意見に大きく頷くようなところが
ありました。
そんな光景を見ていると、
なんだかすごく微笑ましく、温かい事務所
だなぁと感じますね。
さて、そんなほかほかした心で
今日の本題です。
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■法人の決算にあたり、『節税対策』
を検討することがあります。
法人については
『役員社宅や出張旅費』をまず第一に
検討するところなのですが、
現金を使う節税として最終的に
検討するのが、
【30万円未満の備品の購入】
なんですね。
↓参考記事↓
<【2021.6.24】役員報酬決定の際の
社宅家賃の検討>
https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/06/24/060040
<2023年10月10日【出張旅費】についての
もったいない誤解>
https://muratax.com/2023/10/10/7009/
■上述した『30万円未満』というのは
青色申告を行っている法人に限定される
のですが、
法人の場合、通常青色申告でしょうから、
ここはそこまで注意すべきことはないかな
というところ。
しかしながら、場合によっては
『青色申告の取り消し』を受けていたり
などということも、稀にですが
見受けられますので、
そういった際は白色申告となり、
この30万円が『10万円』に変わります。
そういった例外は置いておくとして、
基本的に
【30万円未満の備品の購入は
全額経費となる(することができる)】
わけですね。
■基本的に備品の購入については、
10万円以上のものは高額なものとして、
またその備品を使うことによる効果が
翌期以降も発生するものと考えられて、
購入時に『減価償却資産』として計上をして、
【数年にわたり、耐用年数に応じて
減価償却費として少しずつその購入金額
(取得価額)を経費化していく】
ことになります。
■こういった点において、
30万円未満の備品を購入することにより、
【一気に高額なものを経費しようとする】
ことが考えられるわけですね。
青色申告の場合、この30万円未満の備品の
購入を、例外として
【全額経費とすることを認めている】
というわけです。
ちなみにこの30万円未満というのは、
1つの単価となりますので、
複数のものを購入した結果30万円を
超えたとしても、
『1つあたりの単価が30万円未満の備品』
であれば全額経費となります。
■そして、ここから誤解の多いところなのですが、
この30万円未満の備品を
『分割で購入した場合』はどうでしょう。
結論から言えば、
一括で購入した場合であっても、
分割で購入した場合であっても、
【総額の単価により30万円未満
かどうかを判定】
します。
場合によってはクレジットカードの分割払い
などにより、少しずつ支払いをしていく
ということも考えられるでしょうが、
そういった場合であっても
【総額で判断する】
ということには十分注意を
したいものです。
■そうしないと、分割で購入した場合は
全額経費になるものの、
一括して購入した場合は、全額が
すぐさま経費とならないなどという
ことになりますので、
理論的におかしいことに
なりますよね。
したがって、一括して購入した場合
であっても分割払いにより購入した
場合であっても、
【総額を元に、30万円未満の判定をする】
ということを押さえておくように
しましょう。
■というわけで今日は、
節税でよく使われる『30万円未満の備品購入』
について、
【一括払いか分割払いかの違いによる考え方】
について見てまいりました。
こういった考え方を念頭に置いて節税対策を
しないことには、せっかく対策をして
実行した結果、
税務の判断が違っていたということにも
なりかねませんので、
十分注意をして、備品の購入などを
検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告をしている法人や個人事業主
については、原則として
【10万円以上のものは資産として捉えられる】
ものであるが、例外として
【30万円未満の備品の購入】
については
【全額その購入した年度や期の経費になる】
ということは知っておきたいもの。
・この30万円未満かどうかの判定は、
1回の購入金額の合計ではなく、
【その備品の単価によるもの】
と心得ておくべし。
・したがって、備品の購入の際にはこういった
【単価が30万円未満であるかどうか】
ということを十分意識をして、
その購入の検討をしたいところ。
・こういった前提を把握せずに、そのような
備品の購入を実施したとしても、
【捉え違いをすることによりせっかくの
期待していた効果が得られない】
ということにもなりかねないため、
【十分注意して節税対策をしたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。