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トップページ ブログ > 税務について > 売上計上で知っておきたい『前受金』について

2024年6月13日売上計上で知っておきたい『前受金』について

ここ最近、レスポンスに関することを
X(旧Twitter)に投稿させていただいています。

https://x.com/happy_muratax

こちらの常識と先方の常識が異なることは
少なくないですが、

このレスポンスについても常識の違いなのか
なんなのかということを、

最近深く考えさせられています。
(ここ最近モヤッとすることが立て続いて
いる。)

ただ、結局はそれが自分の感覚、
自社の経営理念と合っているのかどうかが
大切なのだろうとも思っており、

ここが合わないなると、これはすなわち
関係性自体が合っていないのだろうな

と感じるところですね。


さて、本題です。


------------------


■顧問契約が開始するにあたり、

 まずはその顧問のお客様の業態を
 伺うことになります。

 当然その業態により会計処理も異なる
 というものなんですね。

 その中で今日は、コンサルティングなどの
 事業についてのお話をしていきたい
 と思います。


■特にここ最近は、
 SNSを通じた集客などにより、

 コンサルティングのビジネスが多く
 なってきているような感覚です。

 コンサルティングと一言に言っても、
 当然のことながらその種類は多岐に
 わたるものであり、

 場合によっては、単価で数十万や百万円を
 超えてくるものもあるというのが実状です。

 当然そうなると、そこから計上される
 売上高も多額なものとなり、結果としての
 法人税や所得税、消費税の納付もまた
 多額になるような状況なんですね。


■なお、法人については法人税と消費税が、

 個人事業主については所得税と消費税に加え、

 確定申告を通じて発生してくる住民税や
 国民健康保険料も増えるということに。

 ただ、コンサルティングなどの事業に
 ついては、場合によっては半年や1年間
 といった長期間にわたるサービスの
 提供をするというケースも少なくないわけで、

 そうなると、

 【サービス提供の期間に応じた分だけ
 売上に計上していく】

 という考え方を取るのが通常でしょう。


■そうなると、例えば12月に半年間の
 コンサルティングのコースで

 60万円のものを販売したとします。

 そうなると毎月一度のコンサルティング
 の場合、12月から翌年5月までの
 6ヶ月間、つまり半年のコンサルティングの
 期間になるわけですね。

 そのような際、12月に60万円入金された
 時点で全て売上にするのではなく、

 あくまでも売上高にするのは
 コンサルティングというサービスの
 提供が完了した12月分だけ…

 つまりひと月分だけとなり、

 【残り5ヶ月分は前受金として翌年の売上】
 
 になるというところ。

  ■そうなると、60万円の現金が  入ってはいるものの、  当期の売上高として計上するのは  10万円ということになるわけですね。  そして残りの50万円は翌年の売上高に  計上されるということに。  そうなると当期に関しては、60万円の  キャッシュが手に入っているにもかかわらず、  実際の売上高は10万円となるため、  税負担は少なくなるということが  想像できるでしょう。 ■しかしながらその一方で、  翌年に関してはこの取引に関して    【キャッシュが全く入ってこないに  もかかわらず、50万円の売上高が  計上される】  ということに。  そうなると今年の税負担が少なかった分、  翌年にその反動があるというもので、  翌年の税負担が増えるということになる  わけです。 ■そうなると、どうしても資金繰りを  相当重要視していないことには、  納税によりキャッシュが回らなくなる  ということが考えられそうです。  特にコンサルティングの契約の場合、  上述したように高額な商品を売るという  ケースが少なくありませんので、  こういった前受金の反動というものには  十分注意しておく必要があると  言えるでしょう。 ■どうしてもその事業の性質上、  多額の広告費や研修費が必要である  ということもあるのですが、  こういった今年のみならず  翌年以降の税金の負担をも考慮して、  その考慮の先に経費の支出を適切に考えて、  無理のない経営をしていくということもまた、    現実的な面として考えられます。 ■というわけで今日は、  主にコンサルティングなどの高額な商品で、  長期にわたってそのサービスが  提供されるものについて、  その税負担の怖さという視点で  見てまいりました。  経営において、  『現金は血液とも言える存在』です。  この現金を決して枯渇させることのないよう、  上述したことを念頭において、  適切な税務対策を検討したいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・コンサルティングなどの長期にわたる  契約の場合、  その売上高として計上されるものは  原則として、  【その年度にサービスが完了したものに  対応するもの】    となることを心得ておくべし。 ・逆に言えば、サービスが翌年に完了する  ものについては、翌年の売上高になる  ということ。 ・このように、特に高額なコンサルティング  などで長期間のサービス提供の場合、  実際の資金が入ってくる時期と、税負担が  出る時期の間にタイムラグが大きく  生じることがあるため、  こういった点は十分念頭において、  決して現金を枯渇させることのないような  資金計画を立てて、  経営を円滑に進めていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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