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トップページ ブログ > 税務について > 【申告の誤り】に気付いた際の対応策について

2024年7月11日【申告の誤り】に気付いた際の対応策について

今日は少し遠方へ出張。
割と涼しい日で、出かけるのに最適で
ありがたい限りでした。

ただ、あまり調子に乗らないように、
体調には十分気を付けて、
日々を過ごしたいと思います(汗)。


さて、本題です。


------------------


■6月から7月にかけて、住民税の通知書が
 届いていることかと思います。

 従来は6月の初旬にはこの住民税の通知書
 と納付書が届いていたのですが、

 今年に関しては、定額減税の影響か
 と思われるのですが、

 7月にまでずれ込んでいるということが
 少なからず見受けられます。

 その中で、特別徴収(会社が給料から天引き
 して住民税を納付している場合)については、

 従業員ごとの明細が添付されており、
 これを従業員が個別に確認する
 ということになります。


■その一方で、個人事業主の方については 
 普通徴収という形で自分で住民税を納付する

 という仕組みですので、
 自分宛に住民税の通知書が届いているかな
 というところ。

 そこで注意して見ていただきたいのが、

 適切に、確定申告で申告した内容が
 反映されているかということなんですね。

  ■つい最近あった事例なのですが、  市区町村において、  特別徴収と普通徴収を間違えて処理をされて  しまっていた、ということがありました。  こういったことについては、副業バレにも  繋がってしまうので、  念のため市区町村に普通徴収になって  いるかどうか  ということを確認しておいた方が  良いかもしれません。  (とは言うものの、今年度はもう  手遅れですが…)  どうしても今年度は定額減税の影響により、  市区町村も混乱しているように思う次第です。 ■そのようなことから、もしかすると  市区町村によるミスもあるかもしれない  ということは想定しておいた方が  良いでしょう。  特にふるさと納税に関しては、ふるさと納税  が適切に反映されているかどうか  ということを見ておいた方が  良いかなというところ。  そしてふるさと納税にかかわらず、  当初の確定申告の漏れなどにより、  医療費控除を申告していなかったり、  扶養控除や配偶者控除などを申告して  いなかったり…  などという際は、適切に更正の請求という  手続きを取るようにしましょう。 ■更正の請求とは、税額が減る場合に、  その減った分を還付してもらうための  手続きであったり、  納税はもともとないにしても、  事業所得のマイナスが多くなる場合に、  請求をする手続きのことになります。  それとは逆に税額が増えるような申告  であれば修正申告という形により  税務署に申告をする必要がありますので、  こういった点に十分注意しておくように  しましょう。 ■更正の請求に関しては、  請求期限が5年と規定されていますので、  ミスに気づいて5年以内に申告をする  ことにより、  税金の還付などをしてもらうことが可能  となります。  したがって、確定申告が決して全て  とは思わず、こういった更正の請求という  手続きをすることにより、  いわば確定申告のやり直しをすることが  できるということは把握しておくように  したいものです。 ■どうしても納税者であれ、  市区町村であれ、  こういった漏れというものは100%防ぐ  ことは難しいものですので、  申告の際はもちろんなのですが、  申告後においても、その申告に誤りが  なかったかということを十分に注意して、  もし誤りがあった際はその申告のし直し  ということで修正申告や更正の請求を  していきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・確定申告をした後に、  申告の誤りに気づいた際は、  税額が増える場合は修正申告を、  税額が減る場合は更正の請求をすべき  ものと心得ておくべし。 ・更正の請求はその請求期限が5年  となっているため、  ミスに気づいたら、なるべく早めに  更正の請求をしたいものである。 ・特に今年度は定額減税の影響により、  市区町村による人為的なミスが例年より  多くなることが想定されるため、  その申告の内容が適切なものになっているか  どうかを確認して、  万一の場合は、市区町村に問い合わせ  などをして、正しい状況に申告を持って  いきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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