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トップページ ブログ > 税務について > 【倒産防止共済の経理・申告処理】には要注意!

2024年8月12日【倒産防止共済の経理・申告処理】には要注意!

今日は妻側の実家へ、お墓参りとともに
行ってまいります。

結婚すると、自分の親となかなか会えなくなる
ことが多くなるかもしれませんが、

実のところ、親に会える回数は本当に限られて
来るのではないかと思います。

親に会える回数を知ることのできるこのような
サイトもありますので、

ぜひ現実を知って、すぐできる行動をとって
みてはいかがでしょうか?

https://www.seeyourfolks.com/

日本語に翻訳して、使ってみてくださいね。


さて、本題です。


------------------


■弊所においては
 3ヶ月に一度の面談を通じ、

 その都度の企業の経営状況の定点観測を
 しています。

 その中でも、最後は決算対策の面談となり、

 その中では節税のほか金融機関の評価を
 見据えての決算の対策をするという状況です。

 この決算対策については、税理士変更
 によりお見えになったお客様には特に
 力を入れている状況で、

 イメージとしては決算書を見栄え良く
 変えていくということをしている状況
 なんですね。


■その中でも目立って多く見えるのが、
 倒産防止共済の経理処理です。

 倒産防止共済でよくされている経理処理が、
 保険料として経費処理をしているということ。

 当然、倒産防止共済は『積立』という性質
 ではあるものの、

 積み立てた金額が全額経費となり、法人税の
 申告上も損金として見てもらえるため、

 税務上でも会計上でも経費または損金として
 認められる性質のものになります。


■しかしながら、
 その実態は積立なんですよね。

 そのように考えるとこの倒産防止共済の
 もう一つの処理である『資産計上をする
 こと』を検討したいところ。

 具体的には、一般的に保険積立金という
 科目で資産として計上するのですが、

 この処理をすることにより経費計上が
 されなくなるため、法人の利益が
 大きくなるということに。


■また、資産の部に関しても
 増えることになりますので、

 こういった点で、金融機関の評価の見た目
 が良くなるということなんですね。

 通常場合、経費処理をしたものが法人税の
 計算上損金となり、
 
 会計と税務とで経費と損金が
 揃うわけですが、倒産防止共済に関しては、

 たとえ資産計上をしたとしても、
 法人税の申告書で損金として落とす
 ことが可能となります。


■つまり、
 会計上では保険積立金として資産計上し、

 法人税の別表四にて減算調整をすること
 により法人税の経費としてカウント
 していくわけですね。

 そして、逆に倒産防止共済が戻ってきた際は、
 資産計上されていた積立金を
 取り崩することにより、

 雑収入などとしては計上されないことに
 なります。

 この戻ってきた際は、法人税申告書上では
 先程とは逆に加算調整をすることにより、

 法人税上の利益を出す
 ということになります。


■会計上では、経費も収益も計上されない
 という点において、

 まさに積立金としての実態を表している
 経理処理になっているのではないか

 というところですね。

 金融機関の評価において、倒産防止共済の
 経費処理をするかどうかでその状況が
 大きく変わりますので、

 資産計上をすることは金融機関の評価上
 相当に重要なものとして認識しておいた
 方が良いでしょう。

  ■そして、  倒産防止共済を使った際には、  法人税の別表四で減算調整をするほか、  別表十(七)において、  特定の基金に対する負担金等の損金算入に  関する明細書に  倒産防止共済を損金経理している旨を  明示しておかなければなりません。  <国税庁HPより>  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26_02/31.pdf  これが添付されていないと、せっかく  倒産防止共済の積立をしても  損金としてカウントすることが  認められなくなりますので、要注意です。 ■というわけで今日は、  倒産防止共済の資産計上をすることにより、  決算書の見栄えが良くなり、  金融機関の評価も上がるという点についての  お話をしてまいりました。  倒産防止共済は特に額が多額になりがち  ですので、このような前提知識を携えて、  的確な経理処理と法人税の申告書作成を  検討したいものです。    過去にも倒産防止共済について書いていたので、  こちらも併せてご参考下さい。  <2023年4月15日法人で【倒産防止共済を  経費にしている人】は要注意!>  https://muratax.com/2023/04/15/6364/ ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・倒産防止共済については、  経理上、経費として処理する方法のほか、  資産計上をする処理も認められる  というところ。 ・資産計上することにより  経費が計上されないため、  その分利益が増えると共に、  資産の部も大きく見えることになる。 ・こういった処理をすることにより、  決算書の見栄えを良くし、  金融機関の評価を意識して倒産防止共済の  経理処理と法人税申告書の調整をする  ことを念頭に置いて、  意義のある経理と申告処理を   進めたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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