2024年9月5日法人成りで注意したい【資産の移転】について
今日は所内のミーティングの日でした。
ミッション・ビジョン・バリューを再考して、
そこから業務内容に落とし込んで
いったのですが、
スタッフの起案により、自分自身が経営者
として明確に言語化できていなかったこと
に多く気付き、
スタッフの仕事の取り組み方についても、
改めて明確にできたような感覚です。
いやぁ、仲間って本当に良いですね。
経営者とスタッフというより、
仲間として一緒に動いているこの感じ、
すごく大好きです。
さて、本題です。
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■個人事業において、
事業が順調に進み、法人成りをする
ということもあろうかと思います。
この個人事業から法人に事業が移って
いく場合、場合によっては
その有する資産を法人に移動しなければ
ならないということで、
そういった点において税務上では
取り扱いに十分な注意が必要です。
■よくあるものとしては、
個人事業で持っていた『在庫』。
こういった商品の在庫を法人に移す際は、
個人事業においてその在庫を法人に
販売したということから
『売上高』として計上することになります。
その一方、法人はと言えば、個人から
その商品を仕入れるわけですので仕入高
として処理することになるわけですね。
■また、
減価償却資産を法人に持っていく
ということもあろうかと思います。
こういった際も、事業所得として売却
したり、また場合によっては、
譲渡所得として考えることも
ありますので、
そういった点には注意が必要である
と言えるでしょう。
■そして、個人事業主の場合で消費税の
課税事業者となっている場合については、
そういった商品の在庫や場合によっては
固定資産などについても、
そこにかかってくる消費税を税務署に
納付する必要が出てきますので、
そういった点にも注意が必要である
と言えます。
■どうしても
なんとなく法人にそのまま資産を物理的に
移動して終わってしまいそうな
ところなのですが、
税務上の取り扱いについては、
個人と法人は別の人格ですので、
その別のものとの取引については、
必ず税務上の取り扱いが発生する
と考えておいた方が良いわけですね。
■そのようなことから、
個人事業を法人成りする際は、
上述してきたようなことを念頭に置いて、
税務上の取り扱いを決して誤ること
がないように、税務処理と会計処理を
進めていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業を法人に持っていく場合は、
場合によっては税務の面で注意が
必要になるものと心得ておくべし。
・商品の在庫については、
商品を法人に売ったということになるため、
事業所得の売上として考えるべきものとなる。
・その他の減価償却資産などに関しては、
事業所得として、また場合によっては
譲渡所得になるということを把握して
おきたいもの。
・法人と違い、個人事業については、
その所得の種類に応じて分類される所得が
異なるものであるため、
そのような点にも併せて十分注意をして、
また消費税の課税にも同じく注意をして、
法人への事業移転を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。