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トップページ ブログ > 税務について > 税務調査で【現金取引の証拠を残すこと】の大切さ

2024年10月1日税務調査で【現金取引の証拠を残すこと】の大切さ

早いもので10月が始まりましたね。

今日から新たなスタッフがアサインしており、
また新たな風が吹き始めています。

そんなことを少しですがインスタにも
書きましたので、よかったらご覧ください。
2024.10.1のインスタ


さて、本題です。


------------------


■以前の記事の中で、

 9月から11月あたりは税務調査が本格化する
 時期だということをお話しさせて
 いただきました。

 税務調査ではいろいろな論点が調査対象
 として見られるわけですが、中でも、

 税務調査にあたっての証拠作りに関しては
 極力入念にしておきたいというところです。

 というのも、税務署は仮にその経費が事業に
 伴うものではないということを主張した
 としても、

 この証拠書類が揃ってさえいれば、
 それを100%経費ではないと言い切ることが
 難しくなるから、ということなんですね。


■そのような中、
 
 特に証拠が残りにくいのが、
 現金の取引ではないでしょうか。

 現金の取引については、その現金の動き
 があった都度、領収書などの証拠書類を
 的確に残しておきたいところです。

 そして、その現金の動きがあった際は、
 適切に現金出納帳に記録するとともに、

 極力、現金の売上などについては、
 その都度銀行口座に入金するということ
 もまた、重要です。


■また、
 代表者や親族に対する給与についても、

 適宜、事業用の口座からその方々の
 個人口座へ入金することを心掛けたい
 ものです。

 どうしても、内部的な処理として、
 役員借入金や事業主勘定を用いて、

 (資金繰りの関係もあるかも
 しれないのですが、)
 
 これを立て替えて支払ったようにする
 という処理が見受けられるわけですが、

 そのようなことについては、
 どうしても銀行口座に証拠が残らないため、
 税務調査においてあらぬ疑いの目を

 かけられてしまうということにも
 なりかねないでしょう。


■そういった点から、現金の取引や、

 こういった代表者やその親族に対する
 給与などについても、明確な証拠を
 残しておくようにしたいものです。

 また、従来の慣習で、例えば土地代や
 家賃などで、高齢の大家さんである
 場合などは、

 どうしても現金での受け渡しということも
 あるかもしれませんが、

 その際は必ず、その現金の受け渡しの際に
 領収書をもらうようにしたいところです。


■やはり、こういった現金取引はどうしても
 証拠が残らないため、

 そのような領収書などをその都度的確に
 揃えていないことには、

 税務調査でこういった点においての
 疑いをかけられてしまうということに
 なりかねませんので、

 そのような点には十分注意が必要である
 と言えるでしょう。

  ■というわけで今日は、  税務調査において疑われがちな、現金での  取引、そして親族に対する給料などについて、  的確に資金の流れを示すべく、  銀行口座などにその入出金を記録しておく  ことの大切さをお話しさせていただきました。  どうしても、こういった点については、  煩雑でもあるため蔑ろにしがちなものですが、  税務調査に備えてこういった書類を  備えることにより、万全を期して、  調査への備えを確かなものに  したいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務調査の際は、  証拠の残っていないものについては、  あらぬ疑いの目をかけられる可能性が  あることは、念頭に置いておきたいもの。 ・特に現金での取引や、  親族の給料については、  その入出金の記録を、的確に普通預金に  残しておくことが重要であるもの  と心得ておくべし。 ・通帳に記録が残っていれば、  それがそのまま証拠として強く表現できる  ものとなり、  また、領収書などもその都度、  的確に取得できていれば、  それも証拠書類としての効力を有する  ことになるというところ。 ・大切なのは、商取引のどのようなもの  においても、  こういった証拠を残していくということを  徹底し、税務調査の面でも、経営の面でも、  極力明瞭な会計や経理ができるように、  経営者としての心構えを持っておきたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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