2024年11月20日【現金の支払い=経費】ではない!
今日はお昼になってもなかなかの冷え込み
でした。
ここ最近は移動が多いのですが、
極力公共の交通機関を使わず、
車と徒歩にて(!)移動をしています。
歩くと程よく暖かく、心地よいものですね。
最近はマルチタスク状態で、
同時に複数のことをやっていて、
気が付いたらこんな時間…
体は資本(純資産)ですので、
体調管理には気を付けつつ、
日々を過ごしたいと思います。
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、売上と在庫の関係
についてのお話をしてまいりました。
<2024年11月18日意外と難しい
【売上と在庫の関係】>
https://muratax.com/2024/11/18/8376/
在庫については経費の中でも『原価』と
いう分類なのですが、
今日はその経費の中での『費用』の分類
についてお話をしていきたいと思います。
■基本的に、経費として使った現金が経費化
され、その経費に対する税率分の税負担が
減るわけですが、
場合によっては、支出はあったものの、
全てが経費ではないということもあります。
■代表的なものとしては、
車などの固定資産(10万円以上のもの)を
買った際の『減価償却』ですね。
青色申告をしている事業者の場合は
30万円未満であれば全額経費なのですが、
その場合であっても、30万円以上の資産
についてはこの減価償却という手続きを
通じて少しずつ経費化していくという
ことになります。
■また、経費の中の費用という分類に
ついては、
【その期間に対応する分だけを経費化する】
という考えがありますので、
実際の商品の引き渡しやサービスの完了が
あったタイミングで経費化するということを
念頭に置くようにしましょう。
■例えば、
12月において翌年1月に乗る予定の飛行機
のチケットを買ったとしても、
それは旅費交通費として経費にできない
ということになります。
会計処理としては、前払費用として資産
として登録をし、翌年の1月の時点で経費
にするという流れになるわけですね。
■また、12月に向こう半年分の研修費を
支払ったとしましょう。
仮にその研修費の総額が60万円として、
12月にはそのうち1ヶ月分が終わるとしたら、
60万円を6ヶ月で割って10万円となり、
その10万円が12月の経費となり、これが
今年の研修費となります。
残り50万円については前払費用として処理
をして、翌年の研修が完了したタイミングで
研修費という経費にする
ということになるわけですね。
■このように、たとえ支出があったとしても、
すべて経費になるというわけではない
ケースがありますので、
十分な注意が必要です。
上述したのはサービスの提供であった
のですが、30万円未満のものを買って
その全額を経費化しようとしても、
12月31日までに納品が完了していない
ことには、たとえその料金を支払って
いたとしても経費にできませんので、
その点も併せて注意をするように
しましょう。
■というわけで今回は、経費の中の費用と
いう分類について見てまいりました。
こういったことについては、現金を支払い
さえすれば経費にできると思いがちなもの
ですが、
決してそのようなものではないため、
上述してきたようなことを念頭に置いて、
適切な節税対策を心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・経費の項目の中には、
原価と費用と損失という3分類があることを
心得ておくべし。
・費用については、原則として、
サービスの提供が完了したタイミングを
もって費用として経費化することができる
ということを念頭に置きたいところ。
・上述してきたようなことは、
現金を支払いさえすれば経費にできるという
思い込みにより生じるものであるため、
そのようなことを念頭に置いて、的確に
会計処理をし、適切な節税対策を心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。