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トップページ ブログ > 税務について > 現金売上】は税務調査の目の敵に

2025年9月29日現金売上】は税務調査の目の敵に

今日は7月決算法人の申告を2件無事に終えることができ、ひとまず無事に7月決算法人の申告をすべて完了ということになりました。

明日は月末ということで、その他にもチェックすべきことがありますので、最後まで抜かりなく9月を乗り越えたいと思います。

さて、本日の本題です。

9月から11月は税務調査の本格シーズン

9月に入り、税務調査が本格化してきている感覚です。

この9月から11月あたりまでに来る税務調査は、いわゆる税務署が本気モードで来る調査ですので、税務署からの電話が入るだけで、我々税理士もビクッとしてしまうものです。

現金売上は特に注意が必要

その中でも、税務調査にあたり、現金売上については注意しておくようにしたいところ。

具体的には、現金商売になっている美容関係や飲食店などは、特に税務調査が入りやすい業種として挙げられるかなというところです。

その他にも、建設業においてのスクラップの売却収入や、自動販売機を設置している場合の自動販売機収入についても現金取引と考えられますので、そういった取引がある企業についても要注意です。

現金取引は重加算税の対象にも

そして、この現金取引については、証拠が残りにくいものですので、税務署がかなり重視をしている項目なんですね。

重視をしているのは、そういった状況に加えて、売上を除外したということからの「重加算税の対象となる取引」にもなり得ますので、

税務署の人事考課として、重加算税が大きなポイントとして重視されている背景においては、税務署が力を入れて現金取引の調査をすることも納得がいくものでしょう。

税務署は“覆面調査”も

そして、この現金商売に関しては、税務署が場合によっては客として前もって現地の状況を調査しており、後日、税務調査官として来た際に、客を装って他のお客様の入り具合を見たところで、「これだけ入っていたのに、これだけの売上しか上がっていないのはおかしいのでは?」というような指摘をしてくることも、現金商売の税務調査においては少なくない状況です。

そのようなことから、(当然のことではあるのですが、)現金の売上を除外するなどということは全く考えるべきではないということになります。

証拠を残して説明できる体制を整える

そして、この現金取引については、キチンと処理をしているにも関わらず疑われやすい対象となりがちですので、しっかりと現金で取引をしたという証拠をとっておくようにしたいものです。

特に最近では、Airレジなどのインターネットを介したツールが存在しますので、そういったツールを介在させて、その現金の取引がされた証拠を残しておくことは大変重要であるかなというところです。

それに加えて、会計処理もAirレジなどのシステムを通じてかなりラクにすることができますので、そういった点においても、こういったインターネットを通じたツールを使っていくのはメリットが大きいと言えるでしょう。

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どうしても現金商売は、上述してきたような理由から税務調査の目の敵とされがちなものですので、そのようなことを念頭において、もし現金売上の取引があるようであれば、その取引の流れを明確にして、明瞭な会計を目指すとともに、税務調査の際もキチンと説明できるような体制を整えたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・この9月から11月においての税務調査は、税務署が本気モードで来る調査であることを認識しておくべし。

・税務調査においては、現金売上については特に重要視して調査がされるものと心得ておくべし。

・現金取引については、証拠が残りにくいものであるため、Airレジなどのシステムを介在させ、現金の取引の流れを明確にしておきたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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