2018年7月12日資本金は会社の通帳へ入れましょう!
「現金の残高のうち、これは資本金で・・・」
・・・なんていう不毛な会話を税理士としたことはありませんか?
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.資本金は見せ金
会社設立時に決める資本金。
これは、個人通帳に入っている金額をもって、資本金とすることの証明となります。
言い方を換えると、個人通帳に入っているだけで【資本金】と見てくれるわけです。
2.そのままにしていると・・・
また、会社設立時には、(金銭出資の場合)例えば資本金が100万円である場合、
現金 100万円 / 資本金 100万円
という会計処理をします。
これを読み解くと、資本金が100万円増えたと同時に、現金も100万円増えたよ、
ということになります。
このように、一つの取引について、会計では2つの処理がされてくることに。
これを複式簿記というのですが、かなり優れています。
・・・複式簿記の話は、論点を外してしまうので、今日は割愛しますが、
大事なのは、経理上で【現金が100万円増えた!】という処理になっているということなのです。
でも、これは個人通帳に入ったままの100万円ですので、実態と違うことになりますよね。
会社に有りもしない現金が、帳簿上100万円載ってきてしまうわけです。
3.資本金は法人通帳へ!
これを解決するために、資本金はすぐに法人通帳へ入金しましょう!
最初は現金が100万円増えたようになっているわけですが、そのあとに通帳へ入金することにより、
普通預金 100万円 / 現金 100万円
という経理がされます。
現金100万円が普通預金に移り変わった、という内容ですね。
こうすることにより、
資本金100万円が通帳に入っているという事実と、帳簿上で普通預金が100万円増えている、という事実が一致
するわけです。
現金がわけのわからない、実態の伴わない状況になっていることは、往々にしてあるもの。
本当の経営状況を把握したいのであれば、現金残高は合わせていきましょう。
とは言え、設立直後はそのような事務処理が煩雑であるため、あまり強くは言えませんが・・・
とにかく、資本金は法人通帳へ!
ということを、この記事で伝えたかったわけです。