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トップページブログ > 税務について > 確定申告では【この2つの計上漏れ】に特に注意!

2026年3月5日確定申告では【この2つの計上漏れ】に特に注意!

さて、3月5日となり、確定申告も残すところあと11日となりました。

確定申告はお済みでしょうか。

この時期になると、確定申告に関するお問い合わせがかなり増えてきます。

そういったお問い合わせを見るたびに、皆さんの確定申告に対する恐怖心のようなものを感じ、税理士として身の引き締まる思いでいるところです。

さて、本日の本題です。

確定申告の基本と法人の役員報酬

そもそも確定申告とは、個人の年間の所得を申告し、その所得に応じて納税を行う年に一度のイベントです。

その中で、個人事業と法人を並走させているというケースもあるでしょう。

よくある例としては、マイクロ法人と個人事業を両立させているケースです。

マイクロ法人の場合、少額の役員報酬を設定していることも多く、

その給与所得自体は、少額であることから非課税になっているケースも少なくありません。

そのため、法人からの給与は申告しなくてもよいのではないかと考えたり、

申告自体を忘れてしまったりすることもあります。

しかし、これは注意が必要です。

役員報酬と社会保険料控除

確定申告を行う個人事業主である以上、
基本的にはすべての所得を申告に織り込む必要があります。

結果として税額が変わらない場合もありますが、重要なのはそこではありません。

見落とされがちなのが、

【法人から受け取っている役員報酬に対する社会保険料】です。

役員報酬を受け取る際には、個人負担分の社会保険料が天引きされています。

この社会保険料は、社会保険料控除として所得控除に計上することができるんですね。

つまり、自分に対する経費のようなイメージで控除ができるということです。

個人事業で事業所得が出ている場合、この社会保険料控除により税負担が軽減されることもあります。

そのため、法人の役員報酬と社会保険料は忘れずに確定申告に織り込むことが大切です。

ふるさと納税の申告忘れ

そしてもう一つ忘れがちなのが、「ふるさと納税」です。

法人からの給与で年末調整を行い、その時点でワンストップ特例制度を利用している方もいらっしゃるでしょう。

しかし、結果として確定申告をする場合には、このワンストップ特例制度は無効になります。

そのため、確定申告の中で改めて申告する必要があるわけです。

ふるさと納税を行っていたにもかかわらず、確定申告に反映しなかった結果、

単なる寄附になってしまったというケースも少なからず見受けられます。

そうならないよう、確定申告の際には必ず反映させるようにしましょう。

…節税目的を兼ねてふるさと納税をしたのに、それが反映されていないとなると、

目も当てられないですよね(涙)。

(そもそもふるさと納税は節税ではなく、「税の前払い」ではありますが。)

確定申告でよくある見落としのまとめ

本日は、個人事業主の確定申告でよくある次の2点の見落としについてお話ししました。

① 法人の役員報酬と社会保険料を入れていないこと。

② ふるさと納税を確定申告に織り込んでいないこと。

いずれも所得控除で損をしてしまうというポイントであり、

入れるかどうかで所得税や住民税の額が変わってきます。

こうした点をしっかり押さえ、ミスのない確定申告を進めていきたいものですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・個人事業と法人を並走している場合、法人の役員報酬と社会保険料控除を確定申告に織り込むことを忘れないよう心得ておくべし。

・ふるさと納税はワンストップ特例制度を利用していても、確定申告をする場合は必ず申告に反映させる必要がある。

・事業経費だけでなく、所得控除の入れ忘れがないかを確認し、損をしない確定申告を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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