2026年3月7日【住宅ローン控除で要注意】の自宅兼事務所の経費
昨日からWBCの日本代表戦がスタートしましたね。
私も珍しいことに、仕事をしながらではありますが、ネット配信を通じて試合を見ていました。
大谷選手が鮮やかに満塁ホームランを決めて、本当にさすがだなという想いと共に、
プロとしての仕事を果たしている鮮やかさや気概を強く感じましたね。
そんな気持ちを胸に、私も税務のプロとして、業務に取り組んでいきたいところです。
さて、本日の本題です。
住宅ローン控除という強力な税額控除
さて、確定申告も残すところあとわずかとなってきました。
そんな中、今日は住宅ローン控除についてお話をしてみたいと思います。
住宅ローン控除は、事業所得の経費や所得控除とは異なり、「税額控除」に分類される制度です。
税額控除は、所得税や住民税の額から直接差し引かれるものですので、節税効果がかなり大きい制度なんですね。
そのため、この住宅ローン控除は積極的に活用していきたいところです。
満額適用のポイントは居住割合
ただし、個人事業主の方は注意すべきことが。
住宅ローン控除については、【居住割合が90%以上】であることで初めて満額の控除を受けることができます。
もし居住割合が50%未満であれば、そもそも住宅ローン控除を適用することができません。
また、50%以上90%未満の場合は、その割合に応じて住宅ローン控除の額が減額されることになります。
せっかくの税額控除が減ってしまう可能性がありますので、この点はしっかり押さえておきたいところです。
<参考-居住の用に供する部分の敷地の面積>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/17.htm
自宅兼事務所の家事按分に注意
そういったことから、特に個人事業主の場合は、事業用部分との関係で注意が必要です。
住宅を事業でも使用している場合、いわゆる家事按分を行うことになります。
しかし、事業使用割合が10%以上になってしまうと、居住割合が90%未満となり、住宅ローン控除を満額受けることができなくなります。
自宅兼事務所としての家事按分としては、次のようなものがあります。
・固定資産税
・損害保険料
・水道光熱費
これらの按分割合が10%以上になると、
住宅ローン控除の満額適用に影響してしまう可能性があるわけです。

そのため、事業用割合については合理的な計算を行いつつも、
結果として9%程度に収まるようにしておくことが重要です。
税務調査でも見られるポイント
実際には、住宅ローン控除を満額適用している一方で、
固定資産税や損害保険料などを10%以上事業経費にしているケースも見受けられます。
もし税務調査でこの点を指摘され、住宅ローン控除の一部が否認されてしまうと、
税額として大きな影響が出てしまうことに。
そのようなことにならないよう、住宅ローン控除と家事按分の関係については十分に注意しておきたいところですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・住宅ローン控除は所得税や住民税を直接減らすことができる強力な税額控除であることを心得ておくべし。
・住宅ローン控除は居住割合50%以上が適用条件であり、満額適用には90%以上の居住割合が必要である。
・個人事業主は自宅兼事務所の家事按分割合が住宅ローン控除に影響するため、居住割合を意識した経費計上を心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






