2018年2月1日20万円以下は確定申告不要~還付申告編~
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
「今日から2月!!」
いよいよ始まりました。
我々にとっては、超戦力モードの2月。
節分の2月。
本当の鬼は確定申告。
というわけで、今日は確定申告・・・とりわけ【還付申告】について見ていくことにします。
1.還付申告とは?
サラリーマンであれば、通常年末調整の手続きをもって、自身の税金の申告は終わります。
でも、副業があったり、何らか不動産収入があったりすると確定申告をしなければなりませんね。
でも、そうでない人は確定申告する必要はないわけです。
それでも、例えば医療費控除がある人は、確定申告をして税金を取り戻す必要があります。
医療費控除は年末調整ではしてもらえないためです。
そうなると、
確定申告をする義務はないものの、あえて確定申告をする
ということになります。
これを還付申告というわけです。
2.副業も申告が必要に
これはよくある誤りなのですが、
還付申告をする際に、副業の申告をしていないケースが多々あります。
「当然でしょ?」
「だって、所得が20万円以下なんだから。」
と、還付申告ではそんな常識は通用しません。
還付申告する際は、その20万円以下の所得も申告しないといけないのです。
よくある思い過ごしですが、これが本当の還付申告の常識。
よくよく考えて医療費控除もされることをお勧めいたします。
「さぁ、風呂掃除しよっかねー!」と私。
「えー!じゃあ、食器洗いと、洗濯物もよろしくぅっ!」と妻。
思い付きでパッとやると思わぬしっぺ返しが(汗)
何事もくれぐれ慎重に・・・ですね(泣)