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トップページ ブログ > 税務について > 源泉所得税の納期の特例~半年に一度の源泉所得税のの納付で、事務負担を減らす~

2018年4月4日源泉所得税の納期の特例~半年に一度の源泉所得税のの納付で、事務負担を減らす~

「そんなに税金が出るんですね・・・」

 

前回の源泉所得税の続きのお話。

毎月の納付という手続きは、結構面倒。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.原則は翌月10日までに納付

 

先日の記事でも書いたように、

原則として、その月に徴収した源泉所得税は、

その月の翌月10日まで

に税務署に納付していく必要があります。

 

従業員の給料から【預かっている】源泉所得税。

そう考えると、しっかりとその都度預かっているものを税務署に移していく

という手続きは当然のことのように思いますね。

 

2.特例で半年に一度の納付が可能なことも

 

原則は上記の通りではありますが、

常時使用している従業者の数が9人まで

であれば

特例として、半年に一度の納付が認められます。

 

具体的には、

 

1月から6月に徴収した源泉所得税は7月10日まで

7月から12月に徴収した源泉所得税は翌年1月20日まで

 

に納付すればよいことになります。

小規模な事業者の方は、毎月の源泉所得税の納付の手間が大変面倒であるため、

このような規定があります。

 

3.資金繰りに要注意!

 

便利ではあるものの、半年分の源泉所得税がたまってくるため、

支払う税金が結構高額になる

のが極めて怖いところなのです。

 

ある時払いのような感覚で無鉄砲に支払っていくのではなく、

大体毎月いくらの所得税を預かっていて、

7月10日と1月20日までに、大体いくらを納付することになる。

というようなことをしっかり計画立てて、

戦略的に支払っていきましょう。

 

 

数ヶ月前にクレジットのボーナス一括払いで、事務所の備品を買いました。

最初カード会社から請求が来た際に

「ぬぬっ!!!??」

となったわけですが、これがその数ヶ月前に買ったものの請求だったわけです。

 

これだけお客様に対して、資金繰りをしっかり!

と言っているにも関わらず、自分のことになるとこうなのです(汗)

 

まずはしっかり自分のことを見つめなおして、仕事をしていくことを

ここに誓います(祈)

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