2018年4月10日名義に関わらず、実態で判断~名前だけの預金には要注意!~
「え・・・相続財産になるんですか・・・」
よくあることなのです。
ただ名義を変えるだけで・・・なんてうまい話はないのです。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.名義預金のお話です
よく聞くお話なのですが、相続税の対策として、
例えば、ある程度裕福な親のお金を子どもや配偶者名義の通帳に入れる、
というようなことがあります。
ただ、普通に考えてみると、
もともとはその親のお金。
単に移しただけですよね?
・・・と思いませんか??
2.実質で判断される
収入のない配偶者名義の通帳に、多額のお金が入っていたらどうでしょう?
これは普通に考えるとおかしいですよね。
実際に入っていること自体はおかしくないのですが、
収入のない人になぜこんなにお金が?となるわけです。
こうなると、実質的にはお金を移した人、つまりもらった人の配偶者名義のお金だとみなされてしまいます。
要は、考えてみると「あぁ、そうか。」というような行動は、決して対策にはならないということ。
考えてみれば当然なのですが、いざ自分のことになると、見えなくなってしまうものなのです。
そう言えば、
昨日長女がかなり多くのお菓子を胸に携えて嬉しそうにしていました。
そう、先日のホームパーティーの残りのお菓子です。
「これぜんぶ(自分が)もらっていいんだよぉ。」
・・・
全部長女のもの?
そんなに都合の良い話はありません。
「おとうさんももらうぅ~!」
と大人気ない行動に妻からの横やりが入った・・・いや、刺さったのは言うまでもないですね・・・(謝)