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トップページ ブログ > 税務について > 相続税は財産の評価が要

2018年4月25日相続税は財産の評価が要

「本当に大丈夫ですか?」


人は命あるもの。

命あるものはゆえに、急にその命とさよならすることも。

命とのさよなら…それはすなわち相続にもつながります。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.相続税がかかるかもしれない

 

お亡くなりになった方が親族であれば、

相続税を自らが払わないといけない可能性が出てきます。


もちろん財産をもらっているということが前提ではありますが、

いくらの財産に対して相続税がかかってくるか

ということがすごく重要です。

 

2.一定金額までは相続税が非課税になる

 

一般に知られていることではありますが、相続税には非課税額というものがあります。

まずすべての方に共通するのが

【相続税の基礎控除】

この基礎控除は3,000万円となっています。

さらに、お亡くなりになった方の親族の状況に応じて、

法定相続人というものが定められています。

この法定相続人の人数に応じて、

法定相続人一人当たり600万円の非課税額が加算されてくる

というのが、この相続税の非課税額ということなのです。

 

3.財産の評価方法を適切にする

 

相続税の非課税額の範囲内の財産の相続であれば、相続税がかからない

ということがわかりました。

 

では、肝心なその財産の金額(価額)というものは、どうやって計算するのでしょうか?

これがすごく大事なことで、

現金預金等の金融資産や、生命保険金等は、大体金額が決まっているためそこまでズレは出てきません。

 

ただ厄介なのが、土地や建物などの不動産。

特に土地についてはその土地がどこにあるのかによって、評価方法も違いますし、

計算の仕方によって評価額までガラッと変わってきてしまう

という怖い側面もあります。

 

その土地の評価を甘めにしていたため、相続税の非課税枠に入っていたと思いきや、

実際に正しい方法で計算してみると思いのほか土地の評価額が多額となっていて、

相続税の非課税枠を超えていた、などということもあるわけです。


そういうわけで、相続税が出るかどうかの判断は、一般の方にはなかなか難しいところであります。

もしかすると超えるかも…という場合はもちろん、

もしかすると大丈夫かなと思うようなケースでも、いちど専門家にお尋ねされることをお勧めします。

 

相続税は場合によっては税額が多額になるため、

相続税が発生した場合には、申告してない場合の加算税や、延滞税も大きくかかってきてしまいます。

くれぐれもご注意ください。

 

昨日は、久しぶりに高熱が出ました。

ただ、夕方には少し引いてきたため、思い切って趣味のブラジルの太鼓へ。

そろそろどんたくも近づいてきたため、練習をと思い行ったのですが、相変わらずのかなりの運動量。

汗びっしょりになり、熱が引いてしまいました(驚)

 

ソウゾクの話ではありませんが、

風邪による体のゾクゾクを手放して、

どんたくというイベントに出るゾクゾク感を高めていきたいものです。

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