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トップページ ブログ > 税務について > 生命保険の税金に要注意!〜保険料負担者と保険金受取人の絡み〜

2018年4月26日生命保険の税金に要注意!〜保険料負担者と保険金受取人の絡み〜

「それ、贈与になってしまいますね。」


親心で、子どものためにいろいろしてあげたいという気持ちはとても強いもの。

ただ、注意しておかないと思わぬ税金のワナ(?)にはまってしまうことも。

 

こんにちは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.よくある生命保険のお話

 

生命保険は医療保険、死亡保険、年金保険等に分かれます。

医療保険は、多くの場合自らが保険料払って例えば通院や入院等の発生の際には、自らが保険金の受取人となるもの。

 

一方、死亡保険金は自らが保険料を払って、自らが死んだときに親族の方に保険金が入るというもの。

そして年金保険とは、自らが保険料払って自らが年金と言う名目の保険金を受け取る。

または、自分以外の人を受取人として加入するというケースもあることでしょう。

 

2.保険料負担者≠保険金受取人のケースに要注意!


上記の医療保険の例でいくと、

保険料負担している人が自分で、保険金の受け取り人も自分

このように保険料負担者と保険金受取人が同じであるケースは、

その保険金の受取人に所得税がかかってきます。

 

一方、死亡保険や年金タイプの保険等に関しては、

場合によっては保険料負担者と保険金受取人が違うケースも。

このような場合自らの負担ではないため、他人からもらった儲けのような考え方になります。

このようなケースでも当然のことながら、税金がかかってくるわけです。

 

3.贈与税や相続税の対象に

 

例えば、親が保険料負担者で、子どもが受取人の年金保険があったとしましょう。

親は生きているものの、その親が払った保険料に対して子どもが保険金を受け取る。

保険料負担者と保険金受取人が違う状況となってしまうので、

このようなケースになると贈与税の対象になってくるわけです。

 

一方、親が保険料払っていたものの、親の死亡に起因して子どもが保険金を受け取る

というような死亡保険の場合だとどうでしょう。

このような場合は、親が死亡している状態になっているため、

贈与という考えではなく【相続】という考えになり、相続税の対象となってきます。

 

また親が契約者で、子どもが死亡した場合に保険金が下りるような死亡保険の場合だと、

仮に親が亡くなったとしても保険金は降りません。

ただ、この場合

親が死亡した時点の解約返戻金の金額が相続税の対象となってきます。

 

このように、

保険金に関しては契約の形態によって課税関係が大きく変わってまいります。

加入する前に、税理士などのお金のプロにしっかりとアドバイスをもらわれることを、強くお勧めいたします。

悲しいことなのですが、生命保険を勧めている側の人が自分の利益を考えて契約に取り付ける

ということも多くあることです。

自分の知らない部分はしっかりと信頼のおけるプロにアドバイスを求めるという事は何よりも重要。


くれぐれも慎重に検討されることをお勧めいたします。

 


子どもたちも大きくなってきて、お出かけの機会が増えてきました。

そうなると大変ありがたいことに、周りの心優しい大人たちが、

いろいろなお菓子やジュースを差し出してくださいます。

我々親はそのような事は滅多にしないため、子どもたちは大喜び。

 

特に、この前飲ませていただいたカフェオレは、

子どもが大好きな牛乳をベースにしたほんのり甘い誘惑たっぷりのお飲み物。

このカフェオレをお土産に持って帰った長女は、なんとかこれを自分のものにしようといろいろ考えます。

 

「こんなのもあるよー。」

と、次女に違うお菓子やジュースを差し出す。

 

生命保険金の詐欺などの話もありますが、

我が家ではこのカフェオレを起因としたオレオレ詐欺が横行しているところです。

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