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トップページ ブログ > 税務について > 源泉徴収、しっかりできてますか?

2018年4月29日源泉徴収、しっかりできてますか?

「法人は、しないといけないんですよ。」

 

我々税理士は、主に企業との顧問契約というのがメインのお仕事。

顧問契約書を交わし、実際に毎月顧問料をその企業様からいただく、
という流れで業務が進んでいきます。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.税理士への顧問料の支払い

 

個人事業主である税理士に対して報酬を支払う場合、
場合によって源泉徴収が必要となります。

源泉徴収は顧問料を支払う側・・・つまり【企業側】に義務があります。

したがって、我々税理士の顧問契約のクライアント様が我々税理士に報酬を支払っていただく際に、
併せて源泉徴収していただく必要があるわけです。

 

2.法人は必須、個人は例外あり

 

この源泉徴収についてですが、

法人は必ず税理士の報酬から源泉徴収をする必要があります。

法人は例外なく「源泉徴収義務者」である
ためです。

一方、
個人事業主はというと、原則として源泉徴収義務者ではありません。

ただし、従業員を雇用しており、
その従業員に対して給料を支払っている場合は源泉徴収義務者となります。

 

3.個人事業主への支払いは源泉徴収の対象になることも

 

個人事業主である税理士に対する報酬はもちろんなのですが、
弁護士や司法書士、社会保険労務士等の士業に対する報酬の支払いの源泉徴収の対象となります。

それだけでなく、
原稿料やデザイン料、翻訳料など、
個人事業主への特殊な報酬の支払いについても源泉徴収の対象となることがあります。

源泉徴収すべき報酬は、国税庁が決めているため、
これに該当する場合は源泉徴収しなければならないわけです。

逆に言うと、これらに該当しなければ源泉徴収の必要はありません。

 


源泉徴収は思いの外見落としがち。

もしうっかり納付していなかった場合は、
不納付加算税や延滞税がかかってくる
ため、くれぐれも注意が必要です。


今日の晩御飯は家族でたこ焼きパーティー。

妻も、3姉妹の子どもたちも、たこ焼きが大好き。

ひたすら私が焼いたたこ焼きを、源泉徴収の話ではないですが、
自分の分をしっかり多めに天引きして私に差し出してくれるわけです。

その残った量が少ないこと少ないこと(泣)

女性4人には勝ち目なしです・・・(・・;)

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