2018年5月10日今年は消費税を納めなくて大丈夫ですか?納税義務の判定のお話。
「消費税がかかってくるんですね…」
独立から3年目。
もしかすると今年から消費税の申告をするべき「課税事業者」となっていないでしょうか?
こんにちは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.前々年または前々期の売上の金額で判断
開業してから3年目のタイミングで、自らが消費税を納めるべき課税事業者となっていないかということを注意する必要があります。
なぜ3年目かというと、消費税の納税義務者かどうかを考える際は、
前々年(法人であれば【前々期】)の売上高が1,000万円を超えているかどうかにより判断するためです。
前々年が1,000万円を超えていれば、その年度から消費税の課税事業者となるというわけですね。
2.判定する売上高は税抜それとも税込?
これは本当によくある誤りなのですが、その前々年の売上高を税抜で判断するのかそれとも税込で判断するのかというお話。
わかりやすく結論を言うと、
今まで消費税の課税事業者でないとするならば、税込として判断する
というのが回答になります。
理由としては、
そもそも消費税の課税事業者でないわけですので、【消費税の概念がない】
というためです。
消費税の概念がないため、得意先に提示した売上高は、そもそも消費税は考えない…
言い方を換えると、仮に消費税を意識して得意先に請求していたとしても、それは税込として考えるということになるわけです。
3.判断ミスは大きな命取りに
例えば、前々年の売上高が1,080万円あったとしましょう。
本来は、消費税の概念がないため税込税抜という議論すら生まれないわけですが、これを税抜で販売したとしましょう。
すると、ちょうど1,000万円。
つまり1,000万円以下となり、消費税の免税事業者となるわけです。
ただ、実際のところはこれは税込として判断するべきであるため、1,080万円となり、当期は消費税の課税事業者となるというわけです。
消費税の課税事業者かどうかの判断は、結構誤りが多いポイント。
今まで免税事業者である方については、純粋に決算書に上がっている売上高がそのまま判断材料になる
と考えていただいた方が良いでしょう。
厳密に言えば例外もありますが、ざっくりとそういうふうに意識しておくことをお勧めいたします。
前々年で判定するというものはなかなかないですね。
住民税や保育料も前年の所得や住民税の税額によって判定されてきます。
そのため、前年は儲かっていて所得があったにもかかわらず、今年は所得がそんなにない状況があったとしても、
多額の住民税や保育料が乗っかってきてしまいます。
それと並行して、子どもたちの食べる量もどんどん増えてきます。
保育料も増え食費も増え、子どもたちの態度も大きくなってくる…
父の面目はだんだんと立たなくなってくるものです(汗)