2018年5月23日リベートのもらい方、大丈夫ですか?
「ついでき心で…」
ある程度の売り上げに貢献してくれた得意先に対しては、何かしらお礼をしたいもの。
やはり多いのが、現金でのお礼ということではないでしょうか。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.あくまでも法人のお金
よくあるこういったお礼金…つまりリベートですが、これは法人間の取引で発生するもの。
言い方を換えると、
法律的には法人とは無関係の代表者個人との取引になってはNGなわけです。
ただ、人間の悲しい心理が、どうしても代表者個人としてもらってしまっているというケースが多く見受けられます。
2.代表者個人の所得になる
先ほど述べたように、リベートはあくまでも法人間の取引であるべきもの。
そうなると、仮に取引先の法人からのリベートを、代表者個人の通帳等に入金してしまうと、これはおかしな話となってしまいます。
自社に入るはずのお金を代表者自らが受け取った…つまり無償でお金をもらったということになってしまうわけです。
税務としては、これは役員賞与という考えになります。
役員賞与になると、法人の経費とはならない上、それをもらった本人に所得税と住民税がかかってきます。
いわゆるダブルパンチですね。
3.支払った方は
リベートを支払った方はと言うと、
法人が支払い先であれば、仕入れ割戻しという経費として計上できます。
一方、支払いの相手先が法人でなく相手先の代表者等である場合は
交際費や寄付金など、何かしら制約の受ける経費となってしまうわけです。
事業においてこのようなリベートはよくあるもの。
相手の都合を聞く事は、ビジネスの基本ではありますが、
自社のことを税務上守るためにも、難しいものは「ダメ!」という姿勢を貫くことも必要です。
最近よく、電話がかかってきます。
多いのが、「税理士を紹介するから、紹介料をよこせ」(言い方はもっとやんわり丁寧ですか…)というような内容。
紹介や実績に対して、何かしらの対価をもらったり支払ったりするようなことには、慎重になりたいものですね。
思わぬトラブルにつながりかねませんので…