福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > プロジェクト型の外注費に対する給与課税には要注意

2018年5月24日プロジェクト型の外注費に対する給与課税には要注意

「それは給与なのでアウトです!」

給料として考えると、いろいろな責任が出てくるし、
多額の固定費が必要なため、外注費の形で業務を委託するということはよくあること。

ただし、税務ではそれが給与なのか外注費なのかということを大変厳しく見られます。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.プロジェクトの方式の外注


ホームページを制作したり、何らかのプロジェクトを動かす際にはチームを組んで取り組んでいくもの。

当然のことながら、そのチームには自社の従業員が参加することでしょう。

と同時に、外部からの業務委託として入ってくるケースも多いのではないかと思います。

自社が持っていないノウハウを持っている人に業務委託として仕事をしてもらうと、
委託側・受託側双方にとって仕事のしやすさや料金面等でメリットが得られます。


2.指揮・監督命令下にある事実


ただ、業務委託という名前である反面、
例えばチームのリーダー等が仕事をする時間を決めており、その時間中は自分の自由がきかないなどということはないでしょうか。

業務委託…つまり税務上の外注費となる要件として、
【指揮監督命令は受けない】
というものがあります。

こういったチーム型のプロジェクトの場合、
多くがこの指揮監督命令の要件に引っかかってしまうことが多いように思います。

もし引っかかると、これは給与課税となります。

相手方がたとえ、個人事業主として申告していたとしても、
給与所得としての所得になり、場合によっては増税になってしまいます。

外注費か、それとも給与に該当するのか、の判定は実務においてはなかなか難しいもの。

その時々の状況に応じて、あくまでも実態がどうなのかということに視点を置いて、精一杯検討を重ねていきたいものですね。

 

我々税理士業界においても、会計の入力を外注としてお願いするというケースが多くあります。

これも注意が必要で、時間単位での計算になっていると給与として捉えられてしまうことが多いです。

そして外注か給与かによって、相手方の意識レベルにも影響があるように思います。

外注だと、自分の仕事であるためミスは許されない。

もちろん給与であってもミスは許されないはずですが、
毎月の固定給になるため、意識として少し低まってしまうように思います。

一長一短あり、本当に難しいものですね…

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ