2018年6月14日Airbnbの申告ってどうやるの?
「民泊ってどうやって申告するの?」
巷でよく話題に上るAirbnb。
実際にやっている人から問い合わせが多いのが、「どうやって申告するの?」ということ。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.基本的には雑所得
民泊に関しては、その事業規模や宿泊者の安全の確保、寝具などのクリーニング等の必要性があること、
また期間も短期間であることを考えると、一般の不動産所得とは言い難く、
原則として雑所得として区分されることになります。
2.例外も
ただし、現に不動産賃貸業をしている方が、一時的に空室を利用して民泊を行った場合には、
例外として不動産所得に含めても良い、というように国税庁より発表されています。
また、専門的にこの民泊により生計を立てているなど、
明らかに事業として行われている場合には、事業所得に該当するものとも考えられます。
一般的に、原則として民泊は雑所得の区分で申告すること。
このことは十分理解しておきたいものです。
先日友人とバーベキューをしたところ、海外からホームステイに来ている子を受け入れているという家族がいらっしゃいました。
大人にとっても子どもにとっても外国の方が来て、違う文化に触れるという機会を持てるのはすごくいいことですね。
ビジネスにおいても、常識を壊すため異文化に触れるということは、極めて有用なことのように思います。