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トップページ ブログ > 税務について > 【医療費控除】について分かりやすく語ってみます

2020年2月11日【医療費控除】について分かりやすく語ってみます

【本日の活動】

・今日も始発前で出勤

・ひたすら確定申告業務(まっしぐら!)

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(外部ブログはこちら


■今日は4時半に起きて、
 5時過ぎに家を出発。

 始発より前に出勤することができ、

 すごく心地よい一日のスタートです。

 とは言え、

 昨日は職場を出たのが0時位であったので、
 なかなか体がきついものです(汗)。

 ただ、この時期は気合が入っており(?)、

 普段より集中力が増しているから不思議なもの。

 とは言え、

 健康には本当に注意しないといけないですね。


■さて、健康と言えば…医療費控除。
 (…半ば強引ですが(笑))

 この確定申告の時期は
 医療費控除についてのお問い合わせが
 すごく多いため、

 今日は税理士らしく(?)、

 【医療費控除についてのよくある疑問点】

 ついてお話ししていきたいと思います。

 まずよくある質問が、

 サラリーマンの方は年末調整で
 どうやって医療費控除を申告するのか、

 ということ。

 結論として、

 【医療費控除は年末調整では控除できない】

 ことになります。

 医療費控除は年末調整が終わった後、
 自分で確定申告をすることにより
 使うことができるのです。


■次に、医療費控除で

 【どのくらい税金が戻ってくるのか】

 という疑問。

 結論として、

 【人によって戻ってくる金額が違う】

 ということになります。

 そもそも、

 戻ってくるというのは、
 『所得税』であるので、

 2019年中にそこまで収入がない人については、

 【そもそも所得税がかかっていない】

 こともあり、

 そういう方については

 【戻ってくるもの自体がない】

 いうこともあり得ますね。


■また、医療費控除においては、

 『高い医療費を払ったら…』

 という表現がされますが、

 高い医療費とは
 具体的にどのような金額なのでしょう。

 一般的な回答としては

 【10万円】

 という金額が高い金額かどうかの
 判断になりますね。

 医療費控除は払った医療費の全てが
 控除できるわけではなく、

 【10万円を超えた金額だけ】

 控除をすることができます。

 仮に11万円の医療費を払ったとしたら、

 10万円との差額の1万円が
 控除の対象になるということです。

 さらには、

 この1万円というものは
 いわゆる経費にあたるものですので、

 【これに対する税率分が実際に還付される金額】

 となります。

 所得税は最低でも5%かかってくるため、

 このケースで言うと

 最低でも1万円×5%の500円

 還付されるというわけですね。
 (意外と少ない感じがしますよね。)


■ただ、この10万円という金額は

 人によって変わります。

 人によっては判断する金額が
 10万円を下回る場合もあるわけです。

 具体的に言うと、

 【総所得金額等が200万円未満の方については
 その総所得金額等の5%部分が限度額】

 となります。

 ???

 …なんのこっちゃという話でしょうが、

 サラリーマンの方であれば

 【年収がおよそ310万円以内】

 であれば、

 この10万円より少ない金額が限度額となり、

 10万円より少ない金額でも
 医療費控除が使えるというわけなのです。

 そして、医療費控除の大切なポイントは、

 【同じ世帯で生活している家族の誰でも使える】

 ということ。

 例えば、

 扶養に入っている奥様は税金自体がないため、

 医療費控除を使っても還付がないのですが、

 ご主人が高所得者であり、
 税金を納めている人であれば、

 その奥様分の医療費とご主人の医療費、
 さらには同居しているお子様やご両親の
 医療費もすべて合計して
 医療費控除を使うことができるわけです。

 もっと言えば、

 所得税は所得が高ければ高いほど 
 税率が上がってくるため、

 所得が高い人で医療費控除を使うと
 その分還付される所得税も多くなりますね。


■もう一点、重要なことが。

 これは結構見落としがちなのですが、

 【病院までの交通費】

 も医療費控除の対象になります。

 病院に行くために
 バスや電車を使うことがあるかと思いますが、

 【そのバスや電車代も医療費控除の対象】

 となるわけですね。

 ただし、

 【マイカーのガソリン代は対象外】

 となります。

 タクシー代も基本的に対象外なのですが、

 急病などのやむを得ない事情により
 タクシーを使用した場合のそのタクシー代は

 医療費控除に含めることができます。


■いかがでしたでしょうか。

 医療費控除と一言に言っても、
 知らないことで損することが結構あるのです。

 上手に医療費を計上して、
 正しい医療費控除をすることにより、

 上手に税金を還付してもらいましょう。

 
 というわけで、

 今日は税理士らしい内容で
 お送りいたしました(笑)。

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