2020年3月9日副業が会社にばれてしまうカラクリとは
【本日の活動】
・確定申告業務
・顧問先の決算業務
・私自身の予算組み
こんにちは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
■今日から一週間がスタート。
確定申告業務も終盤を迎えており、
だいぶ目処がついてきたところです。
いち早く通常業務に戻ることができるよう、
一日一日をしっかりと
取り組んでいきたい想いですね。
さて、今回の確定申告は、昨年に比べ
【副業をされている方】
の申告が多かったように思います。
今日はそのことについて、
お話を進めていきましょう。
■副業ということを聞いて、
まず第一に思い浮かぶのが、
【勤務先にバレないかどうか】
ということではないでしょうか。
この条件をクリアすることが、
まず最初の難関であるように思います。
現に副業のご相談に見えられる方も、
ほぼ皆さん
『勤務先にバレないためには
どうしたら良いか』
といういわば税務以外のご相談を
される傾向にありますね。
■このことに関しては、
【勤務先にバレる仕組みを理解しておく】
ことによって、
ある程度防ぐことができます。
では、どういった形で
勤務先にバレてしまうのでしょうか。
これは、
【住民税の通知】
をもって、勤務先はその異変に
気づくことになるのです。
どういうことかと言えば、
副業において利益が上がった場合、
当然のことながら
住民税の税額も上がってきます。
その住民税は
【原則として】
勤務先の給料から天引きされて
勤務先が徴収していきますので、
勤務先はその増加した住民税の額を
知ることになるわけです。
このことを通じて、
『もしかすると副業しているのでは』
という疑いの眼差しを向けられる
というからくりになっているわけです。
■ということは、
勤務先に住民税が通知されないように
すれば良いという思考になります。
この具体的な方法が、
確定申告書の『第二表』という書類の
『住民税の徴収方法』という箇所の
『自分で納付する』
という部分にチェックマークを入れる
ことによって、
副業に関する住民税については
給料の天引きではなく
自分で納付するという
選択が取れることになります。
このことで、
勤務先にバレる心配が
なくなるわけですね。
■ただ、
この副業と言われるものも
大きく2パターンあり、
自分自身が個人事業主として
行っている副業…
いわばフリーランスの形態と、
別の会社で給料として
収入をもらっている形態の副業
というものがあります。
上述してきたのは、前者の方。
つまり、
フリーランスとして自営業の形態で
副業をしている場合の住民税は、
自分で納付するという
選択を取れるのですが、
後者の、給料をもらっている場合、
給料は自分で住民税を納付する
という方法は認められていませんので、
結果として、
勤務先の給料とこの副業の給料が
合算された住民税が
勤務先に行ってしまうことになり、
勤務先がその住民税の額を
知ることになってしまうのです。
ですので、
給料として他の会社からももらっている
場合はかなり注意が必要ですね。
このようなケースは
勤務先にバレてしまうリスクが
極めて高いと言えます。
もちろん、勤務先の事務の方が、
そのような知識を持ち合わせておらず、
住民税が上がったことにも
気がついていないようであれば
大丈夫なのですが、
大きく住民税が変わった場合は
少なからず異変に気づかれてしまう
ことがあります。
■これからの経済状況を考えた際に、
自分の技術を持っておくということは
極めて重要ではありますが、
これも上手にしないと、
会社にバレてしまうというような形で、
本業の方に支障が出てしまいます。
税金の裏のカラクリをしっかり知って、
上手に副業のスキルを磨いていきたい
ものですね。