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トップページ ブログ > 税務について > 法人成りにおける考えるべき事項

2020年3月19日法人成りにおける考えるべき事項

【本日の活動】

・確定申告のご説明

・顧問のお客様とランチ

・顧問のお客様とのご面談

・顧問先の決算業務

・顧問先の確定申告業務

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(外部ブログはこちら

 


■今日はいろいろと
 盛りだくさんの日でした。

 顧問のお客様とのご面談に続いて、
 そのまま顧問のお客様とのランチ。

 今日は東京から福岡まで
 いらしてくださったお客様でしたので、

 せっかくの機会にということで、
 ランチをご一緒したというわけです。

 外出自体を自粛している中で、
 なかなかない外食の機会。

 前向きな話とともに、
 楽しい時間を過ごさせていただきました。

 すごく経営状況が良好なお客様で、

 現在個人事業主であるのですが、

 来年6月あたりに法人成りすることを決定。

 今日はそんな法人成りに関する
 税務のことについて
 お話しさせていただきたいと思います。


■個人事業主の事業年度は

 1月1日から12月31日ということで
 決まっているのですが、

 法人については
 
 【事業年度】

 を、自由に決めることができます。

 とは言うものの、
 本当に自由に決めてしまっては、

 場合によっては決算にあたっての
 節税対策などができないことに
 なってしまいます。

 具体的に言えば、

 仮に3月に大幅な利益増加が
 見込まれる法人が、

 3月を決算月としてしまうと、

 対策すべきなのは3月なのに、
 その対策すべき3月に
 ドーンと利益が乗ってくるため、

 対策しようとしても、
 もう手遅れとなってしまうわけです。

 よって、

 利益が上がってくる月を決算月とするのは
 一般的に考えてNGということですね。


■もう一点、
 考慮しないといけないのが、

 資金繰りの問題。

 法人は決算の月から2ヶ月後が
 申告と納税の期限になります。

 3月決算だと、5月末が納税ですね。

 そして5月決算だと、
 その2ヶ月後の7月末が納税
 となります。

 7月と言えば、

 労働保険料の支払いや、
 半年に一度の源泉所得税の納付

 という、

 税金においては突発的な月であり、

 ここに法人税等の納付がさらに乗ってくると、
 資金繰りがなかなか大変な状況になる
 ことが予想されるわけです。

 このように、

 資金繰りの理由から
 決算月を避けるというスタンスも
 大切にした方が良いわけですね。


■さらには、

 法人が消費税などの節税目的で
 もう一つ別の法人を設立するケースが
 あるのですが、

 このようなケースだと、

 【同じ決算月にはしないこと】

 が、大切になってきます。

 場合によっては、

 法人間のやりとり…
 例えば、
 外部の仕事をもう一方の法人に振って
 業務委託をしてもらったり…

 などということがありますので、

 同じ決算月でない方が、
 いろいろと対策がしやすい

 ということがあります。

 その他、

 得意先との決算月との兼ね合いも
 場合によっては考えたりもしますね。

 このように、

 一言で決算の月を決めると言っても、

 いろいろな要素が絡まり合っているため、

 しっかりと多方面から俯瞰して
 検討していかなければなりません。

 とは言うものの、

 決算月を変更することは
 そう難しくはないため、

 後になって違う決算月に
 しておけばよかったということになった際は、

 【決算月の変更】

 という手立てもあるので、

 このこともしっかりと
 知っておきたいものです。


■この時期は、

 個人事業主の確定申告のご説明のとともに、

 このような法人成りの提案をするケースが
 少なからずあります。

 昨年も今年も、

 数件このようなご提案をさせていただいて、
 実際に法人成りをされている
 顧問のお客様が多くいらっしゃいます。

 しっかりとタイミングを見て
 法人を設立し、

 適切に節税対策をしていきたいものです。

 場合によっては、

 今後の展開を見据え、

 融資や人材確保などの観点から
 法人を設立することが有効なケースも
 ありますので、

 この時期だからこそ慎重に、
 考えていきたいものですね。

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