2020年6月9日個人事業開業当たって【提出すべき4種類の届出書】とは?
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■新型コロナウィルス関連の
給付金や補助金がすごく増えてきてますね。
情報量も多くて本当に大変ですが、
しっかりとあなたに合った情報を取りつつ、
もらい損ねのないように
していきたいものですね。
さて、今回の給付金で
かなり多くの方から
お問い合わせいただいたのが、
「提出しないといけない書類が
手元にないんです!」
ということ。
一番多かったのは、
「開業届や、税務署に確定申告書を提出しました
という証拠である税務署の受付印に相当する
書類がないんです。」
ということ。
そうなんです。
申請書類や届出書は、
万一の際に、ないと大変なことに
なってしまうもの。
そこで今日は、
個人事業主の開業に当たっての
【提出すべき4種類の届出書】
を紹介していきたいと思います。
■4種類…
あなたには何が思い浮かぶでしょうか?
この記事を読み進める前に、
ぜひ考えてみてくださいね(^^)
では、お話を進めていきます。
まず第一に、
【開業届】。
これはまず一番に思い浮かびますよね。
この届出が実は第一でもあり、
同時に第二でもあります。
開業届は、
・税務署に提出するもの
・都道府県に提出するもの
の2つがあるんですね。
もしかすると、
あなたは既に開業しているものの、
都道府県への届出はしていない
かもしれません。
ただ、さほど問題はないので
心配しなくても大丈夫です(^^)
都道府県への開業届に関しては、
『個人事業税』という税金がかかる際に
必要になってくるのですが、
税務署に確定申告をすると、
自動的に都道府県に対しても
その確定申告の内容が通知されるため、
届出がされていようといまいと、
税金はかかってくるんですね(笑)。
なので、心配不要ということなんです(^^)
まず、この開業届が2つ必要ということですね。
■次に、
【青色申告の承認申請書】。
これは以前の記事でも
書かせていただいたように、
青色申告を採用するために
必要な申請書です。
これはいろいろな特典が総取りできるので、
私に言わせれば提出は必須です(^^)
■さぁ、あっという間に
残すところあと一つとなりました(笑)。
最後の一つ、いかがでしょうか?
思い浮かぶ人の方が少ないかもしれません。
この最後の一つは、
【減価償却方法の届出書】
です。
原則として個人事業主は、
【定額法】
という方法で減価償却費という経費を
コツコツ計上していきます。
これに対して法人は、
スタートの段階でガツン!と
減価償却費を計上する
【定率法】
という方法が原則となります。
言い方を変えれば、
(かなりざっくり説明すると)
個人事業主は、減価償却費という経費が
少なく計上されてしまうということ。
裏を返すと、経費が少ない分利益が上がり、
税金が多くなってしまう
ということなんです。
とは言え、
この減価償却費は、
単なる何年かにわたっての経費の配分の方法
であるので、
トータルすると上述した
定額法も定率法も変わらないんです。
ただ、コツコツの定額法では
初期の段階で多く税金が
かかってきてしまうため、
やはりこれは防ぎたいもの。
ですので、
やはりこの減価償却方法を定率法とする届出書
を提出していた方が良い
ということなんですね。
■以上が、個人事業主開業にあたって
提出すべき4つの書類です。
都道府県への届出や、
減価償却方法の届出というものは
案外提出されていないものです。
減価償却方法については、
開業後であっても、
償却方法の変更届出書というものが
提出できるため、
もし気になるのであれば、
提出されてもいいかもしれませんよ(^^)
ただ、減価償却の方法を変更した直後は、
少し計算が複雑になるので、
そこだけは注意が必要です。
青色申告や減価償却については、
一つの記事で書いていくには
なかなかのボリュームですので、
また今後違った記事で
詳しく書いていきますね。
■給付金もそうですが、
税務の届出一つとっても、
払う税金に大きな差が出てくることがあります。
もし消費税を払うような状況になってきたら、
この消費税の届出一つで
数十万から百万の単位で
払う消費税が変わってきますから、
本当に怖いんです(汗)。
ぜひあなたも、
しっかりとした知識を身に付けて、
上手に届出書を提出していきましょう(^^)
最後に、それぞれの申請書のリンクを
こちらに書いておきます↓
・開業届(税務署)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
・青色申告書承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
・減価償却方法の申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/18_19.pdf
・減価償却方法を【変更する場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/21_22.pdf
・開業届(リンクは福岡県のもの)
https://www.shinsei.elg-front.jp/fukuoka/navi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=40000&keyWord=46&procCode=1002
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《本日の微粒子企業の心構え》
・開業にあたり提出すべき『4種類』の届出書
をしっかり提出すべし。
・青色申告の申請書は必須。
必ず提出するようにしましょう。
・減価償却を定率法に変更することで、
大きく払う税金が変わることも。
もし今税金が出ていて、届出書を提出して
いないようだったら、ぜひ定率法への
検討を検討しましょう!
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。