2020年7月7日国民健康保険料を合法的に減らす方法
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■6月と7月は
個人事業主にとって多くの支出が
重なる時期ですね。
国民健康保険料や、
住民税の通知が来る。
年間分なので、その額もかなり大きい(汗)。
さらにスタッフを雇用している
個人事業主においては、
そのスタッフの分の労働保険料や
源泉所得税を
納付する必要もあります。
そこで今日はその中の一つとして、
【国民健康保険料】
について見ていくことにいたします。
■国民健康保険料は事業所得・・・
つまり事業での儲けについて
かかってくるものなんですよね。
年間で最大90万円ほどが
かかってきますので、
個人事業主にとって
本当にこれが痛手となってしまいます。
その一方、
サラリーマンの社会保険料は
どのようになっているかということを
考えたときに、
サラリーマンについては給料の額に応じて
社会保険料が決まって来ることになります。
具体的に言えば、
給料に対して健康保険料と厚生年金保険料で
合わせて15%程の負担となるんですね。
また会社負担も同じく15%。
ですので、
その会社を自分が経営しているとしたら、
会社負担と自分個人の負担で、
合わせて30%の負担となるわけです。
■もう一つ注目すべきが、
国民健康保険料については、
事業の儲けに対して否応なくかかってくる
ものであることに対して、
サラリーマンの社会保険については、
もらっている給料に応じて
保険料が決まってくるため
言い方を変えると、
給料のコントロールをすることにより、
社会保険料を安く抑えることが
できるわけです。
ちなみに個人事業主でいう
『国民健康保険料』は、
サラリーマンでいう
『健康保険料』に当たるもの。
そしてサラリーマンの
『厚生年金保険料』は、
個人事業主の
『国民年金』に当たるものです。
■そこで戦略的に
この国民健康保険料についての
削減を考えると
個人事業を経営しながら、
同時に法人を設立して、
その法人より最低限の給料を払い、
社会保険料を削減することができます。
法人で社会保険に加入していれば、
個人事業で国民健康保険に加入する
必要はなくなるので
本当に最低限の健康保険料の負担
で済むということなんです。
そして、法人の方で社会保険に入ると、
年金については厚生年金という制度に
加入できるため
個人事業主においての国民年金には
加入する必要がなくなります。
こんな風に、個人事業と法人の事業を
うまく棲み分けていくことができると、
場合によっては大きな社会保険料の削減が
期待できるという訳なんですね。
■ただ、単なる社会保険料の削減
で済めば良いのですが、
これが脱税目的になったら
当然のことながら法律を犯してしまう
ということになってしまいます。
この削減方法の前提として
【個人事業で行う事業と、法人で行う事業が
異なるものでないといけない】
ということがあります。
例えば、個人事業の方では
物品販売業をやっており、
法人の方では
コンサルティングの仕事をしている。
こういった場合だと大丈夫なのですが、
個人事業で飲食店の経営を、
法人でも同じような飲食店の経営を
しているとなると
結構これはグレーゾーン・・・
つまり法を犯していると見られても
仕方ないかもしれません。
■どうしても自分視点になると
見えにくい部分ではあるのですが、
仮に自分自身が第三者となって
その行っている経営の状況を見た時に、
違和感がないようであれば大丈夫。
逆に少しでも違和感があるようだったら、
それは第三者である税務署や年金事務所
などから見ても、
あらぬ疑いをかけられる原因
となり得るわけです。
■本当に個人事業主にとって
ダメージの大きい
【国民健康保険料】。
この国民健康保険料については、
このような仕組みを利用しての
削減方法もありますので
もしあなたが経営上こういったことが
可能であれば
別途法人を作ることによる
節税を考えられてもよいかもしれません。
その他にも色々な注意点はあるのですが、
今日はこの個人事業主にとっては
大打撃である
国民健康保険料について
記事を書かせていただきました(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人として給料をもらうと、社会保険に
加入(『健康保険』と『厚生年金』セット)、
個人事業だと『国民健康保険』と『国民
年金』へ加入することになる。
・法人での社会保険料に加入すると、
個人事業で国保や国民年金への加入は不要。
最低限の給料をもらい、法人で社会保険に
加入すれば、大きく国保を節減できる。
・ただ、この他にも所得税や住民税も絡んで
くるため、法人成りには慎重な判断が必要。
とは言え、選択肢としての一つとしては、
頭に入れておきたいもの。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。