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トップページ ブログ > 税務について > クレジットの明細書は領収書代わりになる?

2020年7月13日クレジットの明細書は領収書代わりになる?

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■今年に入ってコロナの影響により、

 決済手段が
 従来の『現金取引』から『電子決済』などの
 決済に変わっていますね。

 【電子決済】とは、

 クレジットカードや電子マネーなど
 による決済手段のこと。


 これらの決済手段を利用することにより、
 
 現金を手渡したりする必要がないため、
 ウィルスの感染を防ぐことが
 できるというもの。


 私が税理士として
 いろいろな方とお話をする中で、

 よくいただく質問があります。

 それは

 「クレジットの明細書があったら、
  領収書はいらないんですよね?」

 ということ。

 結論から言えば、
 これは正解でもあり、不正解でもあります。


■どういうことかと言えば、

 税金を計算する上での

 【領収書】

 と認められるものには、

 次のことが記載されていることが
 必要となります。


 ・相手方(お店など)の名前

 ・購入した年月日

 ・購入した物やサービスの内容

 ・購入した金額

 ・購入した人(つまり自分)の名前


 これらの事項が記載されているものが

 初めて【領収書】と認められることに
 なるんですね。


■ここで、

 あなたの利用した
 クレジットの明細書を
 見ていただきたいのですが、

 クレジットの明細書 
 (お店から発行される利用明細を含む)
 には多くの場合、

 『内容が記載されていない』

 ということに気付くのでは
 ないでしょうか。

 例えば、
 ファミレスや飲食店に行った時は、

 そのお店の名前しか
 書いていないものなんです。


 これだと、
 『飲食代』という内容が
 記載されていないため、

 税務的な領収書の要件を満たしている
 とは言い難く、

 そのようなことから、
 厳密に言えば、
 
 クレジット明細しか保存していなくて、
 領収書がないとしたら、

 【税務調査でその経費が
 否認されてしまう可能性がある】

 ということなんですね。


■さらに言えば、

 上記に書いた、
 購入した人(つまり自分)の名前も
 記載されていることが必要なので、

 一般的にもらう

 【レシート】
 
 についても、

 【税務上の領収書の対象外】

 となってしまいます。


 一般的なレシートには
 自分の名前は書いていないですよね。

 このような理由から、
 レシートも税務上の領収書とは認められず、

 万が一、
 税務調査でこのことを指摘されるとしたら、

 (原則として)言い逃れができない

 ということになってしまうことに。



■とは言え、


 税務調査において、

 『レシートが領収書として認められず
  経費にならない』

 ということで否認された事例は、

 少なくとも私が知っている限りでは
 今のところありません。

 また、
 クレジット明細についても、

 『クレジット明細のみの保存で、
  領収書がないもの』

 があったとしても、

 それがそのまま経費として認められない
 といった事例も

 今のところない状況。

■しかしながら、  『極端に高額な物をクレジットで購入し、  それについての内容が記載された  領収書がない』  ということになると、  その内容を疑われてしまうということは  現実としてあるもの。  そういった事情で、  本来であれば  税務上の領収書と認められないことから、  やはりこれも  原則として、  『クレジット明細とともに   領収書は保管しておくべきである』  と言えます。  ただ、  『レシートの代わりに領収書をもらう』    ということがあるかもしれないのですが、  この領収書だけだと、  内容が記載されていない  ということが多いため、  これだと逆に、  『領収書の要件である  内容の記載がない』  ということで、  経費として認められにくくなります。  我々税理士の立場からしても、  どういった内容かを掴めないため、  判断が結構大変なのです(汗) ■このように  一般的に考えられている『常識』でも、  税務の本当の世界では  『非常識』であることが少なからずあります。  ぜひ、これらのことに注意して、  会計資料の作成と保存に努めて下さいね(^^) --------------------  《本日の微粒子企業の心構え》 ・一般的に『常識』としてまかり通っていること  でも、税務の世界では『非常識』   であることは多い。 ・クレジット明細のみの保存は  基本的に経費となり得ず、    【クレジット明細+領収書の保存】  が原則として必要。  ただ、税務調査の実務としては、  『クレジット明細しかないため  経費が否認される』  ということそんなにはない。    しかし、極端に高額なものを経費に  しようとしている際は、  やはり領収書をしっかりと備えておくのが  無難であると言える。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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