2021年9月24日税務署からの「消費税のお尋ね」は思わぬ【天の声】?
■気がつけば9月ももう後半。
10月ともなると、だんだんと
年末の気配を感じるようになってきますね。
そして個人事業主にとっては
12月末が締めでありますので、
いよいよ今年も年度末が近づいてきたことにより、
決算も近づいてくるな・・・
というところ。
■そんな中で、
最近不安な気持ちからのお問い合わせが多いのが、
【消費税についての税務署からのお尋ね】
について。
どういった内容かと言えば、
【個人事業主の方で、
前年…つまり2020年の売上高が
1千万円を超えている方について、
「あなたは翌年度、消費税の課税事業者
ではないでしょうか」】
という確認の文書なんですね。
(ちなみに法人も前々期の売上高が1千万円を
超えていれば同じことが言えます。)
まず、消費税の『課税事業者』は、
【その年度の前々年度の課税売上高が1千万円を超える】
ことにより該当するもの。
とは言え、
売上高の中に住宅の貸付など、
『非課税売上高』が入っている
ケースもありますので、
そういった場合には
税務署は判断がつかないため、
こういった確認の文書が送付されている
という状況なんですね。
■そして
消費税の『課税事業者』となる際には、
【税務署にその旨の届け出】
が必要となります。
また、それと同時に大切なのが、
『簡易課税制度』を選択する場合の
【簡易課税制度選択届出書の提出】
について。
翌年度から消費税の課税事業者となるのと同時に、
この『簡易課税制度』選択しようとする場合には、
この『簡易課税制度選択届出書』を
その課税事業者となる年度の前年の末日…
つまり
【今年2021年の12月31日までに税務署に提出する必要がある】
というわけです。
何となく、税務署からこういった文書が届くと、
不安な気持ちになるものですが、
これは上述したような理由からの事務的なものですので、
不安にならずに、適切にその文書に対する
回答をするようにしましょう。
いえ、むしろこういったお尋ねにより
簡易課税制度の選択をするのを
忘れることを防ぐことができますので、
ある意味天の声とも言えるかもしれません(汗)。
■そして、大切なのは
【消費税の計算方法を『原則課税』にするのか、
それとも『簡易課税』にするのか】
ということ。
この選択を誤ってしまうと、
場合によっては数十万円の消費税が
変わってくることもありますので、
重々注意が必要です。
■というわけで今日は、
最近個人事業主の方から相談が増えてきた、
【消費税についての税務署からのお尋ね】
について、説明をさせていただきました。
消費税はその額も多額になりやすいので、
しっかりとその手続きを適切に
していきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・この時期になると、
【税務署からの消費税に関するお尋ね】
が送付されてくるケースがある。
・消費税については、
【課税事業者となった旨の届出書】
の提出とともに、
簡易課税制度を選択する場合には、
【簡易課税を選択するための届出書】
の提出も必要となる。
・消費税の計算方法として
【原則課税にするか簡易課税にするか】
という選択は、
時に多額の消費税の納税を
左右することになるため、
重々注意が必要であるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。