2021年9月28日9月は【社会保険料の変更時期】です!
■「手取りが少なくなりましたね。」
税務のお話ではないのですが、
9月と言えば、
【社会保険料の変更時期】
となります。
具体的に言えば、
社会保険料が変更となるタイミングは、
大原則として年に一度であり、
そのタイミングがまさにこの9月である
というわけです。
簡単に言うと、4月5月6月の
3ヶ月間の平均給与をもとに、
9月分からの社会保険料が変わってくる
といういわゆる『定時決定』
についてのことなんですね。
その他にも、
給料が大幅に変わり、その給料の金額ごとに
定められている等級が2つ以上変わった際は、
その都度社会保険料が変わってくることに。
■ここで注意が必要なのが、
【9月から社会保険料の額が変わる
にもかかわらず、
そのことを認識しておらず、
通常通り社会保険料の天引きを
してしまっているケース】。
これは自らやその家族だけの
完全な同族会社であれば
【単に自分を含めた家族の
社会保険料が誤っている】
ということに過ぎませんので
まだ良いのですが、
これが従業員の方についてだったら
どうでしょう。
従業員の方の社会保険料が誤っている
ということは、
そもそもの経営者としての経営に対する認識に
問題があるのではないか
と思ってしまう次第。
従業員の方に関して言えば、
『給料』という対価をもらい、
その反対給付として
『労働』というサービスを提供する
という性質ですよね。
それにもかかわらず
自らが労働したことによる
対価が誤っているとしたら…
これは重大な信頼関係の欠損に
繋がるのではないでしょうか。
■ここで大切なのが、
【原則として従業員がいる会社であれば専門家を頼る】
ということ。
餅は餅屋で、やはりその道のプロの手を
借りないことにはかなり危険であるわけです。
とは言え、どうしても道のプロである
『社会保険労務士の報酬』が
発生してしまいますので、
そこを抑えたいのであれば、
【せめて給料計算ソフトを導入するべき】
と言えるでしょう。
ソフトは月々2千円程度でも
充分良いものは調達できる
というもの。
月々2千円が高いか安いかは
それぞれの感覚次第なのでしょうが、
この経費を使わないばかりに、
従業員の方からの信頼関係が失われ、
結果としてその従業員が会社から
離れていってしまうとしたら…
それこそ本末転倒ではないでしょうか。
【人があっての経営】
であるはずですので、
そういったいわば従業員思いではない
経営は何としても避けたい
というもの。
どんなに経営者として
従業員のことを思いやっていたとしても、
そういった根幹の部分がないがしろに
なっているようでは、
従業員側から見る経営者に対する目は
どうしても厳しいものになってしまう
というものです。
■話が大きく逸れてしまいましたが(汗)、
今日は、
【9月は社会保険料の変更のタイミングですよ】
ということをお伝えしたく
記事を書かせていただきました。
9月に支給する給与から、
10月に支給する給与から…
その9月分の支給時期は会社によって
様々であるかとは思うのですが、
【9月分から社会保険料が
変わってくるかもしれない】
ということは重々注意して、
給料計算をしていくようにしましょう。
変わってくるかもしれないというのは、
もちろん、従来と給料が変わらないのであれば
そのまま変更なしということも
あり得るということですね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・9月は社会保険料の年に一度の
『定時決定』の時期である。
・『定時決定』は、
4月5月6月の給料を反映して
9月から変更されるものなので、
その期間が長く空いてしまい、
どうしても忘れてしまいがちになるもの
である。
・これを避けるためには、
【社会保険労務士との契約】や、
『9月に変更すべきである』
というアラームを通知してくれるような
【給料計算ソフトの導入】
を検討すべきであると言える。
・結局のところ、
従業員の給料を誤ってしまうと、
それにより
【大きな信頼関係の欠損に繋がる】
というもの。
しっかりと経営者として、
そういった根幹の部分は大切にすべき
であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。