2021年10月17日【簡易課税で税抜経理】の方は要注意です!
■先日、
 コンサルティングのお仕事で
 とある経営者の方とお話をしていました。
 その方は、消費税の計算において
 『簡易課税制度』を採用しているのですが、
 その簡易課税を選択していることが
 功を奏してか、
 原則課税に比べ数十万円もの
 消費税の節税に成功している様子。
 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。
■そもそもは、
 単発の税務相談を
 お受けしたことからの繋がりで
 税務顧問はしていない状況なのですが、
 その際に
 「消費税の計算方法として
 簡易課税を採用した方が良い」
 とのことをアドバイスさせて
 いただいたところ。
 やはり蓋を開いてみると、
 その選択は誤っていなかったようで、
 上述したように
 『結果として
 原則課税に比べ数十万円もの
 消費税の納付が少なくなっている』
 という状況のようです。
■よくよくお話を聞いてみると、
 その方は経理をご自身でされており、
 「最終的な決算対策や節税対策までは
 手が回っていない」
 ということでした。
 顧問のお客様ではないため、
 今回の場でお話を伺ったに
 過ぎないのですが、
 この『原則課税』と『簡易課税』との間に
 大きな差がある場合において
 注意しないといけないのが、
 【その浮いた税額の差が
 会計としては『収益』として上がってくる】
 ということなんですね。
 ■これは、
 『税抜経理』を採用をしている
 場合なのですが、
 税抜経理は、
 お客様から預かった消費税を
 【仮受金】
 として、
 経費の支払いに際して
 支払った消費税を
 【仮払金】
 として経理します。
 いったん預かったもの、
 いったん払ったもの、
 といった意味合いですね(^^)。
 そして『原則課税』の場合、
 【そのお客様から預かった消費税と
 経費で支払った消費税との差額】
 を税務署に納付するため、
 「仮受金-仮払金」がほぼ納付すべき
 消費税の金額と一致することとなり、
 そこまで大きなズレなく、
 消費税額が算出される
 という状況です。
■しかしながら、
 『簡易課税』だったらどうでしょう。
 簡易課税は
 【売上の消費税のみ】
 しか考えないため、
 単純に
 『仮受金と仮払金の差額』
 とは言えませんよね。
 というよりむしろ、
 簡易課税により有利になっている
 状況を考えると
 仮受金から仮払金を引いた
 残りの税額よりも少ない税額として
 税務署に納付する税額となることにより、
 【その差額部分が『雑収入』
 として収益計上されてくる】
 ということになるわけです。
■このように、
 税抜経理で『簡易課税』
 を採用している場合で、
 原則課税と比べて納付する消費税が
 少なくなっている状況においては、
 その儲かった消費税分が
 『収益』として乗ってくることになり、
 そこに対して、個人事業主であれば
 所得税や住民税、事業税、場合によっては
 国民健康保険料も上乗せされるわけですし、
 法人であれば法人税等が
 そこに課せられる
 ということになってきます。
 これを決算対策や節税対策に
 折り込まずに計算してしまうと、
 【蓋を開くと想定していた利益より
 多くの利益が計上されている】
 
 という結果となりかねないわけです。
 当然、消費税が浮いてくるのは
 嬉しいものなのですが、
 【これにより得をした税金部分に対して
 さらに税金がかかってくる】
 ということは案外考えられていない
 のではないでしょうか。
■というわけで今日は、
 『簡易課税で、かつ、税抜経理』
 を選択している場合について
 注意すべき点を書かせていただきました。
 いずれにせよ、
 そのように消費税の納税義務者で、
 なおかつこのように多額の税額が
 増減するような側面においては、
 (これは私でなくても良いのですが、)
 【税理士の定期的な顧問契約をされること】
 をオススメいたします。
 というのも、
 『毎月払っていく税理士の報酬』と
 その『節税効果』を考えると、
 【場合によっては節税効果の方が大きくなる】
 ということが想定されるからなんですね。
 また、
 【経営者として、専門外の
 税金や会計の分野に認知を奪われる】
 ということもなくなりますので、
 そういった
 【経営者としての時間を生み出す】
 といった面からも
 こういった思考は大切であるように
 思います。
 お金を使う際は(納税も含めて)、
 トータルの支出とリターンを考慮し、
 その使い途を考えたいものです。
 (自戒を込めて…(汗)。)
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・税抜経理で『簡易課税制度』
 を選択している場合には、
 【原則課税と比べて
 浮いた消費税に対して
 その消費税分の収益が計上される】
 ということを想定しておくべし。
・その計上された『収益』に対しては
 【個人事業主であれ法人であれ
 税金がかかってくるもの】
 と心得ておくべし。
・決算や節税対策においては、
 上述してきた
 【簡易課税を選択したことによる
 収益と税金についても
 しっかりと試算の中に入れ、
 その対策を適切にしていくべき】
 であると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■これは、
 『税抜経理』を採用をしている
 場合なのですが、
 税抜経理は、
 お客様から預かった消費税を
 【仮受金】
 として、
 経費の支払いに際して
 支払った消費税を
 【仮払金】
 として経理します。
 いったん預かったもの、
 いったん払ったもの、
 といった意味合いですね(^^)。
 そして『原則課税』の場合、
 【そのお客様から預かった消費税と
 経費で支払った消費税との差額】
 を税務署に納付するため、
 「仮受金-仮払金」がほぼ納付すべき
 消費税の金額と一致することとなり、
 そこまで大きなズレなく、
 消費税額が算出される
 という状況です。
■しかしながら、
 『簡易課税』だったらどうでしょう。
 簡易課税は
 【売上の消費税のみ】
 しか考えないため、
 単純に
 『仮受金と仮払金の差額』
 とは言えませんよね。
 というよりむしろ、
 簡易課税により有利になっている
 状況を考えると
 仮受金から仮払金を引いた
 残りの税額よりも少ない税額として
 税務署に納付する税額となることにより、
 【その差額部分が『雑収入』
 として収益計上されてくる】
 ということになるわけです。
■このように、
 税抜経理で『簡易課税』
 を採用している場合で、
 原則課税と比べて納付する消費税が
 少なくなっている状況においては、
 その儲かった消費税分が
 『収益』として乗ってくることになり、
 そこに対して、個人事業主であれば
 所得税や住民税、事業税、場合によっては
 国民健康保険料も上乗せされるわけですし、
 法人であれば法人税等が
 そこに課せられる
 ということになってきます。
 これを決算対策や節税対策に
 折り込まずに計算してしまうと、
 【蓋を開くと想定していた利益より
 多くの利益が計上されている】
 
 という結果となりかねないわけです。
 当然、消費税が浮いてくるのは
 嬉しいものなのですが、
 【これにより得をした税金部分に対して
 さらに税金がかかってくる】
 ということは案外考えられていない
 のではないでしょうか。
■というわけで今日は、
 『簡易課税で、かつ、税抜経理』
 を選択している場合について
 注意すべき点を書かせていただきました。
 いずれにせよ、
 そのように消費税の納税義務者で、
 なおかつこのように多額の税額が
 増減するような側面においては、
 (これは私でなくても良いのですが、)
 【税理士の定期的な顧問契約をされること】
 をオススメいたします。
 というのも、
 『毎月払っていく税理士の報酬』と
 その『節税効果』を考えると、
 【場合によっては節税効果の方が大きくなる】
 ということが想定されるからなんですね。
 また、
 【経営者として、専門外の
 税金や会計の分野に認知を奪われる】
 ということもなくなりますので、
 そういった
 【経営者としての時間を生み出す】
 といった面からも
 こういった思考は大切であるように
 思います。
 お金を使う際は(納税も含めて)、
 トータルの支出とリターンを考慮し、
 その使い途を考えたいものです。
 (自戒を込めて…(汗)。)
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・税抜経理で『簡易課税制度』
 を選択している場合には、
 【原則課税と比べて
 浮いた消費税に対して
 その消費税分の収益が計上される】
 ということを想定しておくべし。
・その計上された『収益』に対しては
 【個人事業主であれ法人であれ
 税金がかかってくるもの】
 と心得ておくべし。
・決算や節税対策においては、
 上述してきた
 【簡易課税を選択したことによる
 収益と税金についても
 しっかりと試算の中に入れ、
 その対策を適切にしていくべき】
 であると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





