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トップページ ブログ > 税務について > 給料設定の際に社会保険料を加味していますか?

2021年10月19日給料設定の際に社会保険料を加味していますか?

■私が税務相談に乗らせていただく中で、


 よく

 「売上を伸ばしたい」

 だとか、

 「利益を伸ばしたい」

 といった類のことを相談されるケースが
 少なからずあるわけですが、

 その際に私自身が
 チェックする項目として、
 (毎回ではありませんが)

 【人件費】

 についてのものを見ることがあります。

 結局のところ、
 売上を伸ばそうが、
 利益の拡大を目指そうが、
 究極の目的は
 
 【手元により多くのキャッシュを残すこと】

 であるため、

 【経費の削減】

 を考えるべきではないかと
 思っている次第なのです。

 経営として往々にして、
 『無駄な支出』をしている状況が
 考えられるわけですので、

 そういった『経費の削減』といった面から
 人件費の項目を見るようにしている

 というところ。

 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。


■『経費の削減として人件費を見る』


 といっても、

 『人件費を多く払っているかどうか』

 ということを見るわけではなく…

 【100円単位で人件費が(給料が)
 設定されているか】

 ということをチェックしてるんですね。

 具体的に言えば、
 これは損益計算書の『給料』
 の項目を見ても分かるものではなく、
 
 場合によってですが、従業員さんの
 『賃金台帳』を見せていいただき、

 【その毎月の給料が
 100円単位になっているか】

 ということをその賃金台帳を
 見ることが許可された際には
 見てみることにしています。


■もし100円単位になっていたとしたら、


 その次に確認するのが、

 【社会保険料の標準報酬月額表】

 なんですね。

 これは福岡県の
 社会保険の料率表なのですが、

 ここには健康保険と厚生年金の
 給料別の料額が載っています。

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30240fukuoka.pdf

 これを見ると分かるかと思うのですが、
 例えば一番左が『19 (16)』
 となっている等級を見ると、

 これは給料にすると

 【240,000円の区分】

 だということが分かります。

 この240,000円の行に
 それぞれ会社と従業員が負担していく
 健康保険(介護保険も含む)と厚生年金が
 記載されている

 というわけで、

 これを従業員負担分として
 毎月の給料から
 天引きしていくとともに、

 【この金額が企業としての負担にもなる】

 ということなんですね。


■そこで仮に、


 『月額250,000円』の給料を設定した
 としましょう。

 そうなるとこの等級表では

 【260,000円の月額の
 標準報酬になっている】

 ということが分かります。

 こうなると
 一つ等級が上がっていますよね。

 もし仮にこの方が
 介護保険の対象者であるとしたら、

 この等級が一つ違うだけで
 毎月の健康保険と厚生年金の料額が
 従業員負担と企業負担のそれぞれで

 約3,000円ほど変わってくることが
 計算してみると分かります。

 毎月3,000円ですので
 年間にすると36,000円位。

 【この36,000円が会社の負担分と
 従業員の負担分それぞれで変わってくる】

 ということになるわけです。

 これが10人となると、36万円。
 かなり大きな額ですね…


■もちろん、


 年金に関しては
 その支払った金額が多いほど
 将来もらえる年金が増える可能性は
 あるのですが、

 【こういった不安定なご時世において、
 それをどう捉えるか】

 ということも考えられます。

 さて、話を戻すと、

 この表を見ていただくと分かるように、 
 250,000円であれば上述したように

 【260,000円の区分】

 なのですが、
 仮に249,999円であれば、

 【240,000円の区分】

 となるわけです。

 そうなると、

 【給料は1円しか変わらないのに、
 社会保険料の負担は
 毎月3,000円も変わってくる】

 …つまり

 【社会保険料が減った分
 従業員さんにとっては
 手取りが増えるわけですし、

 企業にとっては
 毎月の社会保険料が少なくなる】

 ということになるわけです。

■これは、  1円だけ給料を少なくするという   極端なケースではありますが、    このような結果が見えるわけですので、  細かく給料が設定されているとすれば、  それは社会保険料が考慮された結果の  給料の設定である可能性が高いので、  私としてはまずこの  『人件費の毎月の金額』をチェックし、  こういった  【社会保険の標準報酬月額を  念頭において給料設定をしているか】  ということをお尋ねしたり  するものなのです。 ■こういった  『細切れの単位で  給料を設定するのはいかがなものか』  というケースも考えられますが、  そういったケースであれば、  【毎月の給料で少なくした部分を  『賞与』として上乗せ支給すること】  も選択肢の一つかもしれません。  『賞与』であれば基本的に  その支払った金額によって  社会保険料の料率がかかってくるため、  賞与に関しては  『社会保険料の削減』  という効果はないのですが  (とは言え、大きな金額となると、  場合によっては削減になったりもします。)  【人件費トータルで見ると、  社会保険料を少なくすることができる】  というもの。 ■というわけで今日は、  「経費の削減を考えた際に、  毎月の給料を適切に  社会保険料の観点から設定していますか」  ということで  記事を書かせていただきました。  ちょっとしたことかもしれませんが、  こういった少しの金額の積み重ねが、  後に大きなものとなってきますので、  しっかりとこういったものほど  緻密に考えていきたいものです。  もちろん、場合によっては  【従業員さんの承諾を得る】  ということも大切ですので、  その辺は人間関係を第一に考えて  いくようにしましょう(^^)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・給料の設定の際には、  【社会保険料の料額表】  をもとに、  その支払う金額を慎重に  設定したいものである。 ・場合によっては、    【毎月の少なくした給料分として、  その賞与の支給の際に  その額を上乗せすることにより、  トータルのバランスを取る】  ということも大切かもしれない。 ・経営において  【経費の削減】  は命題と言える。  小さなものほど見逃しがちなため、  こういった点に注視してしっかりと  その経費削減を根を詰めて  考えたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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