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トップページ ブログ > 税務について > 【簡易課税で税抜経理】の方は要注意です!

2021年10月17日【簡易課税で税抜経理】の方は要注意です!

■先日、


 コンサルティングのお仕事で
 とある経営者の方とお話をしていました。

 その方は、消費税の計算において
 『簡易課税制度』を採用しているのですが、

 その簡易課税を選択していることが
 功を奏してか、
 原則課税に比べ数十万円もの
 消費税の節税に成功している様子。

 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。


■そもそもは、


 単発の税務相談を
 お受けしたことからの繋がりで
 税務顧問はしていない状況なのですが、
 その際に

 「消費税の計算方法として
 簡易課税を採用した方が良い」

 とのことをアドバイスさせて
 いただいたところ。

 やはり蓋を開いてみると、
 その選択は誤っていなかったようで、
 上述したように

 『結果として
 原則課税に比べ数十万円もの
 消費税の納付が少なくなっている』

 という状況のようです。


■よくよくお話を聞いてみると、


 その方は経理をご自身でされており、

 「最終的な決算対策や節税対策までは
 手が回っていない」

 ということでした。

 顧問のお客様ではないため、
 今回の場でお話を伺ったに
 過ぎないのですが、

 この『原則課税』と『簡易課税』との間に
 大きな差がある場合において
 注意しないといけないのが、

 【その浮いた税額の差が
 会計としては『収益』として上がってくる】

 ということなんですね。

■これは、  『税抜経理』を採用をしている  場合なのですが、  税抜経理は、  お客様から預かった消費税を  【仮受金】  として、  経費の支払いに際して  支払った消費税を  【仮払金】  として経理します。  いったん預かったもの、  いったん払ったもの、  といった意味合いですね(^^)。  そして『原則課税』の場合、  【そのお客様から預かった消費税と  経費で支払った消費税との差額】  を税務署に納付するため、  「仮受金-仮払金」がほぼ納付すべき  消費税の金額と一致することとなり、  そこまで大きなズレなく、  消費税額が算出される  という状況です。 ■しかしながら、  『簡易課税』だったらどうでしょう。  簡易課税は  【売上の消費税のみ】  しか考えないため、  単純に  『仮受金と仮払金の差額』  とは言えませんよね。  というよりむしろ、  簡易課税により有利になっている  状況を考えると  仮受金から仮払金を引いた  残りの税額よりも少ない税額として  税務署に納付する税額となることにより、  【その差額部分が『雑収入』  として収益計上されてくる】  ということになるわけです。 ■このように、  税抜経理で『簡易課税』  を採用している場合で、  原則課税と比べて納付する消費税が  少なくなっている状況においては、  その儲かった消費税分が  『収益』として乗ってくることになり、  そこに対して、個人事業主であれば  所得税や住民税、事業税、場合によっては  国民健康保険料も上乗せされるわけですし、  法人であれば法人税等が  そこに課せられる  ということになってきます。  これを決算対策や節税対策に  折り込まずに計算してしまうと、  【蓋を開くと想定していた利益より  多くの利益が計上されている】    という結果となりかねないわけです。  当然、消費税が浮いてくるのは  嬉しいものなのですが、  【これにより得をした税金部分に対して  さらに税金がかかってくる】  ということは案外考えられていない  のではないでしょうか。 ■というわけで今日は、  『簡易課税で、かつ、税抜経理』  を選択している場合について  注意すべき点を書かせていただきました。  いずれにせよ、  そのように消費税の納税義務者で、  なおかつこのように多額の税額が  増減するような側面においては、  (これは私でなくても良いのですが、)  【税理士の定期的な顧問契約をされること】  をオススメいたします。  というのも、  『毎月払っていく税理士の報酬』と  その『節税効果』を考えると、  【場合によっては節税効果の方が大きくなる】  ということが想定されるからなんですね。  また、  【経営者として、専門外の  税金や会計の分野に認知を奪われる】  ということもなくなりますので、  そういった  【経営者としての時間を生み出す】  といった面からも  こういった思考は大切であるように  思います。  お金を使う際は(納税も含めて)、  トータルの支出とリターンを考慮し、  その使い途を考えたいものです。  (自戒を込めて…(汗)。) ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税抜経理で『簡易課税制度』  を選択している場合には、  【原則課税と比べて  浮いた消費税に対して  その消費税分の収益が計上される】  ということを想定しておくべし。 ・その計上された『収益』に対しては  【個人事業主であれ法人であれ  税金がかかってくるもの】  と心得ておくべし。 ・決算や節税対策においては、  上述してきた  【簡易課税を選択したことによる  収益と税金についても  しっかりと試算の中に入れ、  その対策を適切にしていくべき】  であると言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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