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トップページ ブログ > 税務について > 【倒産防止共済】には【書類の添付】を!

2021年11月10日【倒産防止共済】には【書類の添付】を!

■以前の記事の中でも度々
 述べさせていただいていることですが、


 個人事業主にとっては12月が決算であり、
 節税に関して『現金を使うもの』
 を検討する場合は

 【12月中にその支払いを終えておく】

 必要があります。

 その中で今回は、

 【経営セーフティー共済(倒産防止共済)】

 について、見ていくことにいたします。



■『倒産防止共済』に関しては、


 【取引先の倒産などに備え、
 その掛金を積み立てることにより、
 その金額に応じて借入ができる】

 という制度なのですが、

 【実際のところは節税に使われている】

 ということが通常なんですね。

 要は、掛金の積立をしていき、
 時期を見てこれを解約することが
 可能なのですが、

 【その掛金を積み立てた金額が
 全額経費になる】

 というものとなります。


■金額としては、

 
 5千円から20万円までの
 月額の設定ができるため、

 その状況に応じた
 柔軟な金額設定が可能。

 そしてこの倒産防止共済は
 
 【翌年度分の前払いが可能】

 ですので、12月中に
 12ヶ月分の前払いをすることができ、

 【マックスで240万円の経費を
 作ることができる】

 というものです。


■しかしながら注意が必要なのが、


 【40ヶ月間積立をしないと
 その解約ができない】

 ということ。

 また、『一部を返金してもらう』
 といった制度はなく、
 
 【解約する際は全額が返ってきて、
 その解約金に関しては『雑収入』として
 収益として計上されること】

 に注意が必要です。

 積み立てた段階では『経費』となり、
 解約したタイミングでは『収益』となって
 税金の対象となるため、
 トータルすると変わらないのですが、

 所得が高く税率が高い年に積み立てをし、
 逆に所得がそこまで上がっておらず、
 税率が低いタイミングで解約すれば、

 【その税率の差分得をする】

 ということになるわけですね。


■前置きが長くなったのですが、


 ここからが今日の本題。
 
 『倒産防止共済』に関しては、
 法人については

 【その支出の内容を記載した別紙の添付】

 が必要であり、

 個人事業主についても、
 
 【明細書の添付】

 が必要となります。

 その明細書が従来のものと
 2021年分から変わってきますので
 要注意です。

 名称としては

 【特定の基金に対する負担金等の
 損金算入に関する明細書】

 というもの。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

 タイトルは全くもって
 覚える必要はないのですが(汗)、

 この明細書を添付せずに申告をすると、
 税務調査が入られた際に、

 【この倒産防止共済掛金の経費が
 否認される可能性がある】

 ということは知っておくべき 
 であると言えます。

■そして、  上述したように  今年度で倒産防止共済の年払いを  検討するには、  【12月中に掛金の払込を  完了することが必要】。  そして事務手続きの関係で、  11月中には最寄りの金融機関などで  申し込まないと、  12月中の払い込み(申し込み)が  困難になる状況が考えられますので、  もし今年度利益が上がり  こういった対策をしたい  ということであれば、  お早めにその額を検討し  金融機関などで申し込みをすることを  おススメします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・12月までに『現金を使う節税』  を検討する際に王道となるのが  【倒産防止共済】  であると言える。 ・『倒産防止共済』については  掛金が経費となるわけであるが、  【この掛金を経費としてもらうためには  明細書の添付が必要】  であることを心得ておくべし。 ・この明細書の添付がないと、  【確定申告において  倒産防止共済の掛金を  経費として認めてもらえない】  可能性があるため、  十分な注意が必要である。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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