2021年11月10日【倒産防止共済】には【書類の添付】を!
■以前の記事の中でも度々
述べさせていただいていることですが、
個人事業主にとっては12月が決算であり、
節税に関して『現金を使うもの』
を検討する場合は
【12月中にその支払いを終えておく】
必要があります。
その中で今回は、
【経営セーフティー共済(倒産防止共済)】
について、見ていくことにいたします。
■『倒産防止共済』に関しては、
【取引先の倒産などに備え、
その掛金を積み立てることにより、
その金額に応じて借入ができる】
という制度なのですが、
【実際のところは節税に使われている】
ということが通常なんですね。
要は、掛金の積立をしていき、
時期を見てこれを解約することが
可能なのですが、
【その掛金を積み立てた金額が
全額経費になる】
というものとなります。
■金額としては、
5千円から20万円までの
月額の設定ができるため、
その状況に応じた
柔軟な金額設定が可能。
そしてこの倒産防止共済は
【翌年度分の前払いが可能】
ですので、12月中に
12ヶ月分の前払いをすることができ、
【マックスで240万円の経費を
作ることができる】
というものです。
■しかしながら注意が必要なのが、
【40ヶ月間積立をしないと
その解約ができない】
ということ。
また、『一部を返金してもらう』
といった制度はなく、
【解約する際は全額が返ってきて、
その解約金に関しては『雑収入』として
収益として計上されること】
に注意が必要です。
積み立てた段階では『経費』となり、
解約したタイミングでは『収益』となって
税金の対象となるため、
トータルすると変わらないのですが、
所得が高く税率が高い年に積み立てをし、
逆に所得がそこまで上がっておらず、
税率が低いタイミングで解約すれば、
【その税率の差分得をする】
ということになるわけですね。
■前置きが長くなったのですが、
ここからが今日の本題。
『倒産防止共済』に関しては、
法人については
【その支出の内容を記載した別紙の添付】
が必要であり、
個人事業主についても、
【明細書の添付】
が必要となります。
その明細書が従来のものと
2021年分から変わってきますので
要注意です。
名称としては
【特定の基金に対する負担金等の
損金算入に関する明細書】
というもの。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf
タイトルは全くもって
覚える必要はないのですが(汗)、
この明細書を添付せずに申告をすると、
税務調査が入られた際に、
【この倒産防止共済掛金の経費が
否認される可能性がある】
ということは知っておくべき
であると言えます。
■そして、
上述したように
今年度で倒産防止共済の年払いを
検討するには、
【12月中に掛金の払込を
完了することが必要】。
そして事務手続きの関係で、
11月中には最寄りの金融機関などで
申し込まないと、
12月中の払い込み(申し込み)が
困難になる状況が考えられますので、
もし今年度利益が上がり
こういった対策をしたい
ということであれば、
お早めにその額を検討し
金融機関などで申し込みをすることを
おススメします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・12月までに『現金を使う節税』
を検討する際に王道となるのが
【倒産防止共済】
であると言える。
・『倒産防止共済』については
掛金が経費となるわけであるが、
【この掛金を経費としてもらうためには
明細書の添付が必要】
であることを心得ておくべし。
・この明細書の添付がないと、
【確定申告において
倒産防止共済の掛金を
経費として認めてもらえない】
可能性があるため、
十分な注意が必要である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。