2021年11月21日12月までに必ず消費税の検討を!!
■以前の記事では、
『小規模企業共済』と『倒産防止共済』
について、年払いをしている場合に、
【今年も同じく同額を
年払いするのかどうか】
についての検討をし、
場合によっては増額または減額を
検討すべきである
ということをお話しさせていただきました。
今日は同類のお話として
『消費税』のことに
触れていきたいと思います。
■消費税については、
【原則的な計算方法】
と
【簡単に計算する方法】
の二通りがあります。
『原則』は読んで字のごとく、
【売上でお預かりした消費税から
経費などで支払った消費税の差額を
税務署に納付する】
という仕組み。
つまり、
【事業者は
消費税の負担を一切することなく、
預かった消費税と支払った消費税の
差額を単純に税務署に納付する】
ということになります。
これに対して、
『簡単に計算して納付する方法』を
【簡易課税制度】
と言います。
『簡易課税制度』では、
【上述した支払った消費税を考慮しない】
という計算方法をとるんですね。
■では、
どうやって税務署に納付する
消費税を計算するかと言えば、
【売上で預かった消費税のみで
計算していく】
ということになります。
というより、大原則の考えとしては、
やはり簡易課税でも同じように
【預かった消費税から
支払った消費税の差額を納付する】
ということになるのですが、
【この支払った消費税を計算する際に
預かった消費税を利用して
これを支払った消費税とみなしていく】
という考えになります。
何だかややこしい表現ですよね…(汗)
■具体的に言えば、
これは業種によって
支払った消費税とみなす割合を
国税庁が定めているものであり、
・卸売業…90%
・小売業…80%
・製造業…70%
・サービス業…50%
・不動産業…40%
・その他の事業…60%
といった具合に、
【業種によりその支払った消費税
とされる割合を定めている】
というわけです。
■例を挙げるとするならば、
『サービス業を営んでいる事業者で、
仮に仕入や経費の支払いが全くなかった』
としましょう。
(当然そんなことはないのですが、
基本的に仕入はないはずなので
簡便的に考えてみます。)
すると、『原則課税』の考えでいくと、
仮に売上で『1,000』の消費税を
預かったとしたら、
払った消費税はないので
そのままその『1,000』が
税務署に納付すべき消費税となります。
一方『簡易課税』の場合はどうでしょう。
簡易課税の場合は、
売上で預かった消費税は
『1,000』で変わりないのですが、
支払った消費税は
『サービス業として50%』
とみなしますので、
【1,000×50%で500】
となり、
この『500』が支払った消費税
とみなされますので、
【1,000-500=500】
ということで『500』が
税務署に納付する消費税となるわけです。
そう考えると、
原則課税と簡易課税で
【簡易課税の方が
納付額が半額になっている】
ということが分かりますね(^^)。
■このように、
業種業態によっては、
【原則課税より
簡易課税の方が有利になる】
ということが少なからずあります。
(もちろん、逆もあります。)
特に『サービス業』において
仕入などの経費がなく、
そこまで経費のかかっていない
状況であればなおのこと。
そのような場合は
【簡易課税制度を選択した方が良い】
ということですね。
■しかしながら
【その年度により、
原則課税が良いか簡易課税が良いか
ということは検討していくべきである】
と言えるでしょう。
何らかの設備投資により支払った消費税が
大きくなるようであれば
その年は『原則課税』が良いでしょうし、
逆であれば『簡易課税』の方が
良いかもしれません。
大切なのは
【毎年毎年この試算をしていく】
ということ。
■そして、
個人事業主については
『12月末』が年度末となりますので、
翌年からこの原則課税か
簡易課税かを選択する場合、
【12月31日まで】にその届出書を
税務署に提出する必要があります。
簡易課税や原則課税を
選択することができる要件など
いろいろ論点はあるのですが、
こちらでも述べていますので、
併せてご参考ください。
https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2017/12/27/170329
https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc
今日の記事では、
【消費税の計算にあたっては、
しっかりとこの仕組みを理解した方が
良いですよ】
ということをお伝えさせて
いただきたかった次第。
■というわけで、
翌年の消費税の方法について
『原則課税』か『簡易課税』かを
選択する中で、しっかりと
【どちらが有利か】
という試算をし、
その適切な選択をしていくことを
オススメいたします。
消費税は特に、
その計算方法の選択により
多額の納付額に差が出ることが
少なくありませんので、
消費税の対策は忘れずに
するようにしましょう。
■なお、
単発のご相談も可能です。
自社で経理がある程度
終わっている状態であれば、
ざっくりと試算をすることも可能ですので、
お問い合わせフォームより
ご連絡をいただければと思います。
https://muratax.com/contact/
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の計算方法には
【原則課税】と【簡易課税】
の二種類があるものと心得ておくべし。
・【業種業態】によって、
その『原則課税』を採るか
『簡易課税』を採るかにより
結果として納付する消費税に
大きな影響を及ぼすことが
少なからずあるため、要注意である。
・そしてその選択は届出書の提出が
必要であり、
【個人事業主であれば12月末まで、
法人ではあればその決算日までに
翌年または翌期の計算方法を
選択するにあたり提出すべきであるもの】
と心得ておくべし。
・簡易課税は【最低2年間】は続ける必要があるため、
この点にも注意しておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。