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トップページ ブログ > 税務について > 12月までに必ず消費税の検討を!!

2021年11月21日12月までに必ず消費税の検討を!!

■以前の記事では、


 『小規模企業共済』と『倒産防止共済』
 について、年払いをしている場合に、

 【今年も同じく同額を
 年払いするのかどうか】

 についての検討をし、

 場合によっては増額または減額を
 検討すべきである

 ということをお話しさせていただきました。

 今日は同類のお話として
 『消費税』のことに
 触れていきたいと思います。


■消費税については、


 【原則的な計算方法】

 と
 
 【簡単に計算する方法】

 の二通りがあります。

 『原則』は読んで字のごとく、

 【売上でお預かりした消費税から
 経費などで支払った消費税の差額を
 税務署に納付する】

 という仕組み。

 つまり、

 【事業者は
 消費税の負担を一切することなく、
 預かった消費税と支払った消費税の
 差額を単純に税務署に納付する】

 ということになります。

 これに対して、
 『簡単に計算して納付する方法』を

 【簡易課税制度】

 と言います。

 『簡易課税制度』では、

 【上述した支払った消費税を考慮しない】

 という計算方法をとるんですね。


■では、


 どうやって税務署に納付する
 消費税を計算するかと言えば、

 【売上で預かった消費税のみで
 計算していく】

 ということになります。

 というより、大原則の考えとしては、
 やはり簡易課税でも同じように

 【預かった消費税から
 支払った消費税の差額を納付する】

 ということになるのですが、

 【この支払った消費税を計算する際に
 預かった消費税を利用して
 これを支払った消費税とみなしていく】

 という考えになります。

 何だかややこしい表現ですよね…(汗)


■具体的に言えば、


 これは業種によって
 支払った消費税とみなす割合を
 国税庁が定めているものであり、

 ・卸売業…90%
 ・小売業…80%
 ・製造業…70%
 ・サービス業…50%
 ・不動産業…40%
 ・その他の事業…60%

 といった具合に、

 【業種によりその支払った消費税
 とされる割合を定めている】

 というわけです。

■例を挙げるとするならば、  『サービス業を営んでいる事業者で、  仮に仕入や経費の支払いが全くなかった』  としましょう。  (当然そんなことはないのですが、  基本的に仕入はないはずなので  簡便的に考えてみます。)  すると、『原則課税』の考えでいくと、  仮に売上で『1,000』の消費税を  預かったとしたら、  払った消費税はないので  そのままその『1,000』が  税務署に納付すべき消費税となります。  一方『簡易課税』の場合はどうでしょう。  簡易課税の場合は、  売上で預かった消費税は  『1,000』で変わりないのですが、  支払った消費税は  『サービス業として50%』  とみなしますので、  【1,000×50%で500】  となり、  この『500』が支払った消費税  とみなされますので、  【1,000-500=500】  ということで『500』が  税務署に納付する消費税となるわけです。  そう考えると、  原則課税と簡易課税で  【簡易課税の方が  納付額が半額になっている】  ということが分かりますね(^^)。 ■このように、  業種業態によっては、  【原則課税より  簡易課税の方が有利になる】  ということが少なからずあります。  (もちろん、逆もあります。)  特に『サービス業』において  仕入などの経費がなく、  そこまで経費のかかっていない  状況であればなおのこと。  そのような場合は  【簡易課税制度を選択した方が良い】  ということですね。 ■しかしながら  【その年度により、  原則課税が良いか簡易課税が良いか  ということは検討していくべきである】  と言えるでしょう。  何らかの設備投資により支払った消費税が  大きくなるようであれば  その年は『原則課税』が良いでしょうし、  逆であれば『簡易課税』の方が  良いかもしれません。  大切なのは  【毎年毎年この試算をしていく】  ということ。 ■そして、  個人事業主については  『12月末』が年度末となりますので、  翌年からこの原則課税か  簡易課税かを選択する場合、  【12月31日まで】にその届出書を  税務署に提出する必要があります。  簡易課税や原則課税を  選択することができる要件など  いろいろ論点はあるのですが、  こちらでも述べていますので、  併せてご参考ください。  https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2017/12/27/170329    https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc  今日の記事では、  【消費税の計算にあたっては、  しっかりとこの仕組みを理解した方が  良いですよ】  ということをお伝えさせて  いただきたかった次第。 ■というわけで、  翌年の消費税の方法について  『原則課税』か『簡易課税』かを  選択する中で、しっかりと  【どちらが有利か】  という試算をし、  その適切な選択をしていくことを  オススメいたします。  消費税は特に、  その計算方法の選択により  多額の納付額に差が出ることが  少なくありませんので、  消費税の対策は忘れずに  するようにしましょう。 ■なお、  単発のご相談も可能です。  自社で経理がある程度  終わっている状態であれば、  ざっくりと試算をすることも可能ですので、  お問い合わせフォームより  ご連絡をいただければと思います。  https://muratax.com/contact/ ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の計算方法には  【原則課税】と【簡易課税】  の二種類があるものと心得ておくべし。   ・【業種業態】によって、  その『原則課税』を採るか  『簡易課税』を採るかにより  結果として納付する消費税に  大きな影響を及ぼすことが  少なからずあるため、要注意である。 ・そしてその選択は届出書の提出が  必要であり、  【個人事業主であれば12月末まで、  法人ではあればその決算日までに  翌年または翌期の計算方法を  選択するにあたり提出すべきであるもの】  と心得ておくべし。 ・簡易課税は【最低2年間】は続ける必要があるため、   この点にも注意しておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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