2021年12月10日電子帳簿保存法から少しだけ解放か?
■「2年間の猶予期間が設けられました」。
ここ最近世間をにぎわせている
『電子帳簿保存法』についてのこと。
もしかするとあなたも
聞かれたことがあるかもしれませんが、
【翌年2022年1月1日より、
この電子帳簿保存法が動き出す】
ということで、国の施策が進んでいる
というところ。
簡単に言えば、
インターネットを通じての取引などで、
その『証憑』(領収書や請求書、納品書や
見積書など)を、
『紙』ではもらわずに
メールなどの添付により
『データ』でもらっている場合、
【このデータでもらった
上述した証憑書類については、
紙に印刷して保存するということが
できなくなった】
というもの。
■そして、
これを正式な税務書類
として保存するには、
(いろいろなパターンがあるのですが)
最も簡単な方法としては、
自社内の経理事務規定を整備し、
そのデータに『取引日』と
『その相手先(店名や事業者名)』と
『金額』を記載した
【索引簿】
を作り、そのデータを保存して
おかなければならない
というもの。
…本当にかなり面倒な法律が
施行されようとしている
ところなんですね。
■私自身税理士として
この『電子帳簿保存法』については
いろいろなところから情報収集を
しているわけですが、
どうしても、
お客様にとってはもちろんのこと、
弊所の事務処理にも
限界が見えている状況で、
「何とか良い方法がないか」
と模索しているところでした。
【従来の紙での保存が禁止される】
ということですので、
当然その運用方法も
変えていかないといけないわけで、
しかも上述したような
【索引簿を作る】
などといったことは、
相当な労力を要するもの
と言えるでしょう。
ここ最近のネット取引が活性化している
状況においてはなおのこと…
■そして
このことについて、
最近の報道で、
【この電子帳簿保存法に関する規定が
2年間猶予された】
ということが報道されました。
実質的に、『2年間』は
この面倒な決まりごとから
解放されるわけですが、
【また続報を待って
対応を考えるべきである】
と言えるでしょう。
現状の情報としては、
【この2年間の猶予を受けるには、
前もって税務署長の承認を受ける
必要がある】
ということもまた言われています。
この辺にも注意が必要そうですね。
そして、この2年間の間に、
こういった分野での相性の良い
マネーフォワードやfreee
などの会計ソフト、
そして何かしらの
そういった分野に強い業者から、
今後便利なソフトが出てくるのではないか
と期待したいところでもありますね。
■いずれにせよ、
【事業者側にとって
相当な事務負担が増える】
ということは明白です。
何とか良い方法が提示され、
極力負担が少ないように
その運用していきたいものです。
今回のことについては、
また新たな情報が入り次第
記事の中でもお伝えしていこう
と思いますので、
その際はまたご案内差し上げたい
と思っています。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『電子帳簿保存法』の施行
が目前に迫ってきている。
・この『電子帳簿保存法』については、
【相当な事務負担の増加】
が予想されるため、
実際の運用の際には相当な注意が
必要であるものと心得ておくべし。
・実際の運用は【2022年の1月1日】
からされるわけであるが、
その猶予として【2年間】の期間が
検討されている状況である様子。
したがってこの2年間の間に、
しっかりとした事務処理などの
全体的な整備をし、
その本格始動前に盤石な体制を
整えておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。