福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > お祝いでもらった『絵』の税金の考え方

2022年1月26日お祝いでもらった『絵』の税金の考え方

この月末は、通常業務と決算に追われ、
デスクワークと面談が隙間なく入っています。

疲労も蓄積しているのが実感できる状況…
しっかりこの疲れも楽しみながら(?)、
乗り切っていきたいと思います。

さて、本題です。

---------------------

■「30万円以上の資産は
 減価償却をするもので、
 一括しての経費処理をすることは
 できません。」


 これはこれまでにも何度か
 書かせていただいたことではあるのですが、

 法人がその資産を購入して、
 それが30万円以上である場合
 (白色申告は10万円以上)は、
 上述したように
 これを一括して経費とすることができず、

 【減価償却】

 という考えで、
 その使用する期間に渡りだんだんと
 経費化をしていくことになります。

 その中でも今日は、
 よく展示などもされている『絵画』
 について見ていくことにいたします。


■絵画については、


 基本的に『価値は減少しない』
 という考えから、

 【減価償却をしない資産】

 という考えになります。

 しかしながら、
 その絵画を買った金額(取得価額)が
 一つあたり『100万円未満』
 であるものについては、

 【減価償却資産】

 として取り扱われることになります。

 しかしながら逆に『100万円以上』
 の絵画についてはこれは

 【減価償却をしない資産】

 として取り扱われるわけですね。


■減価償却をする場合は、


 ざっくりと説明をすると、

 【金属製の絵画であれば15年、
 その他のものであれば8年】

 という耐用年数で
 減価償却をしていくことに。

 しかしながら、
 減価償却をしない場合は
 どうなるのでしょう。

 これについては、貸借対照表の
 『工具器具備品』の項目に
 計上されることになるのですが、

 【減価償却をしないため、
 その帳簿上の金額も変わらない】

 ということになるわけです。

 『帳簿上の金額が変わらない』

 ということは、

 【経費化がされていない】

 ということ…

 つまり、
 『100万円以上の絵画』については、
 『土地』と同じような考えで、

 【法人の資産として増えたは良いものの、
 減価償却ができないため、経費にならない】

 ということになるわけです。

 よって、
 100万円以上の絵画を購入する際は、

 【これは経費にならない
 (資産としては計上される)】

 ということを念頭において、
 その購入を検討したいものです。


■また、


 購入ではなく、絵画に関しては

 【その絵画をもらう】

 ということも
 あるのではないでしょうか。

 店舗の開店だったり、
 会社の創業であったり…
 そういった

 【お祝い事に対して
 絵画をプレゼントされる】

 ということは往々にして
 考えられるのではないかと思います。

 しかしながら、その絵画の処理を
 適正にできているでしょうか。

 法人がそういった絵画や
 その他の資産を贈与されたとすると、
 法人税においては

 【受贈益】

 という収益を計上することになります。

 要は、

 「タダでもらったものは
 法人の儲けでしょ?」

 ということですね。

■例えば、  300万円の絵画をもらったとしたら、  【『工具器具備品』が300万増え、  それに伴い、  『受贈益』という収益も300万増える】  ということなんですね。  そして、300万円の絵画については、  原則として減価償却できませんので、  【単純に300万の収益が増えて  納税が増える】  ということになります。  こういった点には十分注意が必要ですね。 ■ただ、  『100万円以上の絵画は  減価償却ができない』  というものであっても、  会館のロビーなどの  不特定多数の人が出入りする場所の  『装飾用』や『展示用』として  展示している場合など、  そういった場合については  減価償却資産になるケースもありますので、  その点も併せて念頭においておきたい  ところです。 ■上述したように、  『絵画』については  【贈答品として頂く】  ということも考えられますので、  上述したことをトータルに考えて、  その経理処理を考えるとともに、  将来の納税に対する計画も  立てておきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『絵画』については、  原則として減価償却をしない    【非減価償却資産】  として考えられる。 ・しかしながら、  100万円未満の絵画については  【減価償却資産】と考え、  経費にすることが可能である。  また100万円以上であっても、  上述したロビーやホールのような    不特定多数の人が  出入りするような場所に  展示されているものなどについては、  減価償却資産として取り扱われる  ケースもあると言える。 ・絵画については、贈答品として  贈与されるケースもあるが、  そのような場合はもらった法人において  『受贈益』として収益が計上されるため、  その点も考慮に入れて、  将来の納税の状況を考えるべきである  と言える。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ