2022年1月29日法人成りにあたり注意すべきこと
ここ最近のオーバーワークにより、
かなり疲労が蓄積しています。
5月まで続く繁忙期(長い…)。
上手に身体を休めながら仕事をしないと
いけないなというところですね。
さて、本題です。
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■税務相談をお受けするにあたり、
『個人事業から
法人成りをされる際のご相談』
が少なからずあります。
『法人成り』に関しては、
その経営が置かれている状況によって、
有利不利の状況は
随分と変わってくるのが現状。
具体的に言えば、
【扶養がいらっしゃるのか】、
【親族の方がその事業で仕事をして
給料もらっているのか】、
その他にも、
【そういった扶養に伴う
社会保険料の増減】
だとか、
【社宅や出張旅費による節税】
だとか…
いろいろなことを総合勘案して
決定するため、一概に
【利益がいくらだから
法人成りをした方が有利】
ということは言えない状況です。
■その中で、
『親族に対する給料の支払い』
については、その設定が難しいもの
ではないでしょうか。
当然、親族に対し給料を
多く支払うことにより、
【事業上の経費を増やし、
税金を減らしながら
その親族の方個人にお金を移す】
ということは考えたいものですよね。
しかしながら、
『親族に支払う給料』については、
一般的に見て、
【高額になりすぎると、
それは税務上通らなくなる】
ということもまた
覚えておいてほしいことです。
要は、
【その親族の方がもし第三者として、
その第三者に支払う給料が、
その方の従事している仕事に
見合った給料になっているか】
ということなんですね。
税務調査でも
そういった視点で見られるため、
十分な注意が必要です。
■税務調査においては、
【従業員が取り組んでいる具体的な業務】
について言及されます。
「どういった仕事をしているのか」
だとか、
「現金の管理はどのようにしているのか」
だとか、
【従事しているとされている仕事の内容を
調査官が質問することにより、
その回答される内容に齟齬がないか】
ということを確認される
ということも少なくない状況です。
ですので、
【その業務に見合った
給料の金額を設定する】
ということは、親族の方であれば
なおのこと注意をすべきことである
と言えるわけですね。
■どうしても、
給料の設定については
「どうにでもなる」
と考えがちなものですが、
【決してそうではそうではない】
ということ。
法人成りの検討にあたっては、
こういった
【親族の給料をどのくらい『適切に』
支払うことができるか】
ということもまた考慮に入れ、
その検討をしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人成りの検討にあたっては、
扶養の状況、親族の事業への関与状況、
法人での社宅による節税、
出張旅費を利用した節税…
そういったことを総合勘案して
試算すべきであるものと
心得ておくべし。
・よく問題となるのが、
【親族に対する給料の額】
について。
親族の業務の内容に応じて、
第三者に支払うとされる場合に
適正な額が設定されていないと、
【税務調査で問題になる可能性がある】
ということをまた考慮に入れておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。