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トップページ ブログ > 経営のこと > 【少額の固定費】こそ要注意

2022年2月4日【少額の固定費】こそ要注意

■「3ヶ月前の事前告知により
 解約が可能です。」


 起業をする際、そして起業後
 経営をしていくにあたっても
 大切なことであるのが、

 【極力固定費は切り詰めていく】

 ということ。

 どうしても、

 『毎月の支払いが少ない』
 というだけの理由で
 契約しているサービスはないでしょうか。

 よくある例としては、
 『メルマガの購読』などにより
 月数百円程度を支払っているようなもの。

 こういったものは
 『塵も積もれば山となる』
 というもので、

 【数年単位で考えると
 大きな金額になってくる】

 というもの。

 そして、そのような
 少額の毎月のサブスク
 の支払いを多数している
 というケースもまた見受けられますので、

 そうなるとその積み重なる金額は
 相当なものであるはずです。


■そんな中、


 こういった
 毎月定額の経費の支払い
 において注意したいのが、

 【どういった契約条件になっているか】

 ということなんですね。

 何となくノリと勢いで契約してしまう
 ものなのですが、場合によっては

 【解約不能の期間が設けられている】

 ということも考えられます。

 よくあるのが冒頭に書いたもので、

 【解約したい3ヶ月前に申し出てください】

 といった類の設定がされている
 というもの。

 場合によっては、

 【まずは1年間継続して、
 その後さらに3ヶ月前の事前告知により
 解約が可能である】

 というものも少なくないのでは
 ないでしょうか。


■その際に考えてもらいたいのが、


 【自らにとってその商品やサービスを
 提供してもらうことにより得られるものと
  
 その支払いのバランスがしっかり
 取れているかということを
 はかりにかけてみる

 ということ。

 そして、相手もまたこの契約により
 どのような利益が得られているかもまた
 考えてみると良いかと思います。

 当然、相手にとって
 大きな利益があったとしても、

 こちらにも同じように
 大きなメリットをもたらしてくれるもの
 であれば全くもって問題はないのですが、

 場合によっては、

 【相手は儲けているが、
 こちらの方はそこまでのメリットを
 享受できるものではない】

 ということも考えられます。

 そのあたりのことを、
 金額の多寡にかかわらず、的確に判断して

 【その支払いをするべきかどうか】

 という経営者としての
 冷静な判断をしたいものです。


■これもよく見受けられるものなのですが、


 【ホームページの作成にあたり、
 リースのような形で5年間定額払い、
 そしてその期間は解約不能】

 というケースも。

 そういった場合は数百万に及ぶ
 総額になっていることも
 少なくありませんので、

 【本当にそれが自社にとって
 必要なのかどうか】

 ということをしっかりと考えたいものです。

 往々にして、資金繰りに窮している
 状況において、

 こういった『毎月の固定費の削減』
 を考えるものなのですが、

 契約で縛られている以上は、
 その解約すらできませんので、

 その『契約の段階』で十分な注意が
 必要なんですね。

  ■…かく言う私も、  開業当初に130万ほどの5年リースの  会計ソフトを導入したのですが、  これが半年ほど使ってみたところで  「自分には合っていない」  ということに気付き、  『全く使用はしていないものの、  その後リース料は払い続けていた』  という状況がありました(汗)。  開業当初は特にですが、  そういった固定費支払いは  数百円であっても  なかなか辛いものです。  そのような状況から考えると、  やはりしっかりと『契約の段階』で、  【どういった制約内容のある契約なのか】  ということと、  【その代金に見合う商品やサービスを  提供してもらい、自社にそれに見合う  便益をもたらしてくれるものなのかどうか】  ということを的確に判断したいものです。 ■何はともあれ、  『毎月の支払い』はもちろんのこと、  【経費を極力減らしていく】  ということは経営の必須条件でもある  と思いますので、  新規で経費の支払いを検討する際には  こういった考えを念頭において  経営の意思決定をすべきである  と言えます。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・毎月の少額の経費の支払いであっても、    【時を重ねることにより、  その金額は大きく積もってくるものである】  と言える。 ・そして、そういった  『毎月の固定の支払い』については、  【どういった制約が  その契約に課されているか】  ということもまた  しっかりと俯瞰した上で把握し、  その契約の意思決定をすべきである。 ・場合によっては、  『年間の契約』であったり、  『契約解除の期間に  縛りがあったりするもの』  も少なからずあるため、    その契約においては、    【しっかりと契約書を熟読し、  損をしない経営の意思決定をすべきである】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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