2022年2月9日「確定申告を間違えた!」そんな時は・・・
■早いもので、
今年も確定申告の時期が
近付いてまいりました。
確定申告は『2月16日から3月15日』
までの間にするものなのですが、
今年度に関しては、正式に
【新型コロナウィルスによる
申告期限の延長はない】
ということが発表がされたようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE25CK90V20C22A1000000/
場合によってはコロナの関係により
申告期限までに申告することが
難しい状況も考えられますが、
その際には別途簡単な手続きをする
ことにより、
個別での期限延長が可能ですので、
そういった制度も知った上で、
状況に応じた確定申告を
していきたいところ。
■この『確定申告の期間』なのですが、
『還付申告』については、
『1月1日』から提出することが
認められています。
還付申告とは、本来確定申告をする
義務がない人が、
ふるさと納税や医療費控除などの
還付を受けるためにする確定申告
のことですね。
そして、これは
あまり知られていないことなのですが、
確定申告をする義務がある人が
『2月16日より前』
に確定申告書を提出したとしても、
【税務署ではそれを受け付けてくれる】
そうなんですね。
どうやら税務署の内部の決まりごとにより
そのように決まっているらしく、
場合によっては、
「前倒しで提出することも
あって良いのかな」
と思う次第です。
■昨年から、
『e-Tax』により
電子申告をすることにより
【青色申告特別控除65万円】
が取れることになりました。
当然『65万円』を取ろうとするためには、
【しっかりとした
帳簿を作成しないといけない】
といった要件もあるのですが、
本来『55万円』である
青色申告特別控除が、
【e-Taxで電子申告をすることに
よって65万円になる】
わけですね。
■税務署としては
【電子申告により
事務処理を簡便化したい】
というところがあるんでしょうね。
そのような状況下において、
『プラス10万円の控除』…つまり
【経費をもらうために、
e-Taxにより電子申告をする人が
増えているのではないか】
と思われます。
■そんな中、
早々に確定申告をしたは良いものの、
【その計算に誤りなどがあって、
それを修正したい】
ということも考えられるかもしれません。
結論として申し上げると、
【確定申告期限内であれば、
何度でも再申告が可能】
となります。
『再申告』というのは、いわゆる
『修正申告』や『更正の請求』
という重々しい手続きではなく、
【確定申告書をもう一度提出する】
ということなんですね。
■これは
法人税や消費税の申告
においても言えることで、
申告期限内であれば、
それを上書きして提出することにより、
ただの『再提出』となり、
修正申告や更正の請求
の手続きをする必要がないんですね。
これは案外知られていないことですので、
もしあなたが『計算に誤り』などがあって
修正をしたい場合は、この
【期限内に申告書の再提出】
をするようにしましょう。
当然、確定申告期限を超えてからの提出は
『修正申告』や『更正の請求』
の手続きを踏むことになりますので
要注意です。
■だんだんと
確定申告が近付いてきています。
昨年は、コロナの影響により
【協力金や給付金を多く受給している】
というケースも
少なからずあろうかと思いますので、
もし確定申告をすべき人で、
税額の計算をしていない状況でしたら、
極力早い段階で確定申告の計算をし、
その納税に備えるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・令和3年分の確定申告の期限は
【2月16日から3月15日まで】
ということが正式に決定された。
・還付申告は
【1月1日】から提出できるため、
現段階でも提出することは可能である。
・確定申告をすべき人が
確定申告をする場合には
原則として『2月16日』からであるが、
【それより前に提出しても、
税務署は受理してくれるもの】
ということも知っておきたいもの。
・確定申告期限内であれば、
【その期限中は何度でも、
その確定申告書の再提出をすることが
できること】
も併せて心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。