2022年2月11日確定申告での【源泉徴収票・支払調書】の取り扱い
今日から世間では3連休。
この世間が動いていない休みの日こそ、
集中して確定申告などの
仕事に取り組むことができる環境。
私にとってはかなり重要な3連休
ならぬ3連救(!?)なので、
並々ならぬ前のめり精神で
頑張ってまいります!!
さて、本題です。
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■「前の職場の源泉徴収票は必要ですか?」
確定申告に入るにあたり、
上述したような『源泉徴収票』
についてのお尋ねが少なからずあります。
基本的に給与をもらっている
サラリーマンの方については、
【メインで勤務している会社にて
年末調整は終わっているもの】
ではないでしょうか。
そうなると、確定申告は
原則としてする必要がなく、
例外として確定申告をする場合は、
『サラリーマンではありながらも
副業をしている場合』
また、
『医療費控除やふるさと納税などにより
還付をしてもらうため』
というところでしょう。
■そんな中、
令和3年中に前の職場を退職していて、
源泉徴収票をもらっているケースも
あるのではないかと思います。
そのようなケースでは、
現在の職場の年末調整にて、
その前職の源泉徴収票を
年末調整に織り込む形で
年末調整をしているため、
【その年末調整においては、
前職分の所得も反映されている】
という状況なんですね。
つまり、
【現在の職場からもらっている
年末調整後の源泉徴収票があれば、
前職分の源泉徴収票は
確定申告において必要ない】
ということになるわけです。
■しかしながら、
副業をしている場合で、
その副業が自ら申告する
『事業所得』や『雑所得』ではなく、
場合によっては、
【他の会社からも
『給与』としてもらっている】
ということも
あるのではないでしょうか。
そのような場合においては、
【その副業としてもらっている給与の
源泉徴収票も合わせて、
確定申告をする必要がある】
ということになります。
上述したように
『前職の源泉徴収』については、
年末調整でその申告を終えている一方、
退職をしたわけではなく、
令和3年中に『副業』として
給料をもらっている場合の源泉徴収票は、
まだ申告されていないため、
【自らの確定申告において
申告する必要がある】
ということなんですね。
■また、
フリーランスで活動されている方
については、場合によっては
【支払調書】
をもらっているかもしれません。
『支払調書』は、
国税庁が定めている源泉徴収をすべき
報酬をもらっている場合に、
【報酬の支払い先が
そのフリーランスの所得税を
天引きして前払いする】
という制度です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm
そのような状況において、
その報酬の支払い先から支払調書の発行を
受けているケースもあるのですが、
これについては、確定申告において
必ずしも必要であるものではないんですね。
『支払調書』は参考程度にして、
年間の売上や源泉徴収をされた金額を
自ら計算していれば、
【それをそのまま確定申告で使える】
ということになります。
「支払調書は必ず税務署に
提出しなければならない」
といったようなことを
考えられている方もいらっしゃるのですが、
決してそのようなことはない
というものです。
■というわけで今日は、
『源泉徴収票』についての、
前職と現職の取り扱いの違い
そして、『支払調書』についての
確定申告の注意点について
述べてきました。
特に『源泉徴収票』については
その取り扱いを誤っていることが
少なからずありますので、
十分注意をしながら
確定申告を進めていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告における
『源泉徴収票』については、
【前職分は年末調整で完結しているため
申告は不要】、
【現職で副業として行っているものの
給与所得の源泉徴収票については
確定申告で申告が必要になるもの】
と心得ておくべし。
・フリーランスで源泉徴収の対象となる
報酬をもらっている場合、
その支払い先から『支払調書』の提出を
受けるケースもあるが、
【支払調書は確定申告において
提出が必須ではないもの】
である。
・『フリーランスの源泉徴収』については、
自らの会計帳簿において
その計算をすることにより
支払調書がなくとも計算ができるもの
であるため、
【自らそういった計算をし、
支払調書を参考にして
確定申告を進めていくと良い】
と言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。