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トップページ ブログ > 税務について > 決算前後の消費税で留意すべきこと

2022年2月15日決算前後の消費税で留意すべきこと

■決算の際に、


 『税務対策』と『決算対策』
 をしていくわけでありますが、
 その中でもとりわけ大事なのが、

 【消費税の判定】

 について。

 【前々年の課税売上高が
 1千万円を超えている状況下において、
 さらに、その前々年の課税売上高が
 5千万円以下である】

 という条件を満たしていれば、

 消費税の計算方法において
 『原則課税』か『簡易課税』
 の方法をとることができます。

 詳細については前の記事を
 参考にしていていただくとして、

 https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc

 https://muratax.com/2021/11/21/4609/

 今日はその計算方法を選択した前提での
 その後の話について
 言及していきたいと思います。


■今回の内容は、


 『簡易課税』の場合と
 『原則課税』の場合の取り扱いを重視して
 考えるべきものなんですね。

 その中で重要になってくるのが、

 【設備投資や高額の商品や
 サービスを購入する場合】

 についてのこと。

 簡単に説明すると、

 『原則課税』については
 支払った消費税を
 税務署に納付する消費税から
 引いてもらえるため、

 【設備投資や高額の購入には有利である】

 と言えます。

 その一方で『簡易課税』については、
 上述した支払った消費税を
 税務署に納付する消費税から
 引いてもらえないため、

 【そういった高額の設備投資や
 商品やサービスの購入をしたとしても、
 納付する消費税に影響はない】

 ということになるんですね。


■そういったことを背景に考えると、


 仮に3月決算の法人について、
 『翌期の4月から原則課税』
 で計算することにしたとしましょう。

 そんな中、『3月中』に多額の機械を
 購入したとするとどうでしょう。

 機械の購入については
 『減価償却』となりますので、

 【決算期末における
 3月に購入したとしても、
 決して(消費税以外の)
 法人税等の大きな節税効果は
 期待できるものではない】

 と言えます。

 そして、消費税については
 『翌期から原則課税』
 としていますので、当期3月においては

 【消費税の納付額が変わることはない】

 わけですね。


■その一方で、


 3月に購入するつもりであったものを、
 ひと月ずらして原則課税が適用となる
 『4月』に購入したらどうでしょう。

 上述したように、
 『原則課税』においては、
 その支払った消費税を
 税務署に納付する消費税から
 マイナスしてもらえるため、

 【多額の設備投資やモノの購入などの際、
 大きく消費税の納税額が少なくなる】

 というものです。

 仮に『300万円』の機械だとしたら、
 その消費税は『30万円』なので、

 【ダイレクトに30万円の
 納付する税額が少なくなる】

 というわけなんですね。

 これが当期中に購入したとすると、
 その30万円については何ら考慮されず、

 【翌期の消費税が減ることはない】

 ということになるわけです。


■また、


 『簡易課税』の面から言えば、
 当期まで原則課税で
 翌期から簡易課税となった場合で、

 サービスの提供による売上が
 見込まれる状況があったとしましょう。

 『サービスの提供は
 自社の労働力だけで行う』

 ということを前提にした場合、

 【売上に対する外注や仕入がない】

 ということになりますので、

 【その売上に関係する
 支払う消費税がない】

 ということが言えますよね。

 そのような状況下において、

 【当期の原則課税が適用されている
 3月中にそのサービスを納品するのか、

 それとも翌月4月に
 そのサービスを納品するかにより、
 大きく消費税が変わってくる】

 ということになります。


■仮に、


 300万円のサービスを
 『原則課税である3月中』
 に提供したとしましょう。

 そうなると
 税務署に納付する消費税は30万。

 そして、経費はないので

 【その30万円を丸々
 税務署に納付する必要が出る】

 ということに。

 一方、翌期の4月に入って
 このサービスを提供した場合は、

 簡易課税においての
 『サービス業』については、
 売上の消費税の『50%』を
 支払った消費税とみなしますので、

 つまり

 【30万円の50%である『15万円』を
 30万円の消費税から引いて
 税務署に納付することができる】

 ということになるんですね。

 そうなると、

 【4月にサービスを提供した場合は、
 この30万円の消費税が15万円で済む】

 ということになるわけです。

■上述してきたように、  『原則課税』や『簡易課税』  を適用する際に、  【その前後の年度の変わり目においての  設備投資や売上、納品やサービスの  提供の時期を決定する】  ということは消費税の節税において  極めて重要な選択となり得ます。  翌期の消費税の計算方法の判定をした  その後は、しっかりと、  そういった設備投資や  商品やサービスの納品提供時期を検討して、  【消費税の節税】  も観点においた対策を  検討したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・決算の際には、  翌期の消費税の計算方法の選択を  検討するものであるが、  【その後の設備投資や  商品やサービスの納品、  提供時期も考慮に入れるべきである】  と言える。 ・これは、  【原則課税と簡易課税の計算の仕組み】  を知った上でないと  判断が難しいことである。 ・その計算方法の特性の違いを  しっかりと理解し、  上手に設備投資や商品やサービスの納品、  提供時期を見定め決定することにより、  場合によっては  【大きく消費税が節税となる】  ということを併せて心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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