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トップページ ブログ > 税務について > 【源泉所得税がゼロ】でも必ず申告を

2022年3月27日【源泉所得税がゼロ】でも必ず申告を

■「源泉所得税についてなのですが…」


 ここ最近税務署から
 『源泉所得税』についての問い合わせが
 多くなってきているように感じます。

 ただでさえ税務署から電話があると

 「税務調査ではないか…」

 とドキッとするのですが(汗)、
 
 【源泉徴収に関するものだと分かると、
 ホッと胸を撫で下ろす】

 といったところです。

 内容としては、

 【法人の設立がされているものの、
 源泉所得税の申告がない】

 ということ。

 私の場合、
 毎月の顧問のお客様ではない状況で、
 『年一度』関与をさせていただくこと
 があるのですが、
 
 そのような場合に、

 電子申告の届出をしている税理士である
 私に税務署から問い合わせがある】

 という状況なんですね。


■『法人』については、


 【源泉所得税の納税義務者】

 となります。

 源泉所得税は通常『給料』や『役員報酬』
 に対してかかってくるものなのですが、

 『税理士報酬』や『弁護士報酬』
 などの士業への報酬に対しても
 かかってくるものです。

 【法人はその給料や報酬を支払う際に、
 決められた源泉徴収税額を天引きして
 その残りを給料や報酬として
 支払わなければならない】

 という仕組みなんですね。

 <2018.4.3源泉所得税の納付、お済みですか>
 https://muratax.com/2018/04/03/494/

 そしてその徴収した源泉徴収税額を、
 
 【原則として翌月10日までに
 税務署に納付する】

 というのがこの『源泉所得税』の
 事務手続きの流れとなります。


■しかしながら、


 このように

 【毎月源泉徴収をして
 その翌月に納付していく】

 という事務作業は案外大変なもの。

 そのような状況を鑑みて、
 税務署の方はこの源泉所得税の納付を

 【源泉所得税の納期の特例に関する
 承認申請書】

 という書類の提出がされれば、

 その納期を

 【毎月から半年に一度の納付】

 に変更してくれることに。

 源泉所得税の毎月納付は、
 その事務手続きもかなり煩雑なことから
 この届出を提出すること

 を私はオススメいたします。

 ただし、条件として常時使用する
 従業員が10人未満ということが
 ありますので、

 その点には注意が必要です。
 
 <国税庁HP-源泉所得税の納期の
 特例の承認に関する申請->
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm


■そしてもう一つ注意が必要なのが、


 たとえ給料や報酬が『0円』だとしても、

 【0円だったという源泉所得税の申告を
 しなければならない】

 ということなんですね。

     『e-Tax』など電子申告でも可能ですし、  納付書に『0』と記載し  税務署に直接提出することも可能です。  特に『役員報酬』については、  【期首から3ヶ月以内に決定して  その後ずっと変更できない】  ということから、  【この0円の納付であっても  適切にしておくこと】  が必要となります。  これを期限通り提出していないと、  税務調査の際、  「本当に役員報酬を定額で払っていたのか」  などというあらぬ疑いをかけられてしまう  ということもありますので、  そういった点でも十分な注意が必要ですね。 ■法人の設立に際しては、  この『源泉所得税に関する届出』のほか、  【青色申告の承認申請書の提出】  も忘れないようにしましょう。  <国税庁HP-青色申告書の承認の申請->  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm  そして、  【都道府県と市区町村への届出】  も必須となりますので、  この点もご注意を。  東京都で特別区の場合は  『東京都民税』の申告だけですので、  【税務署と都税事務所に  設立届を提出すること】  が必要です。 ■というわけで今日は、  最近税務署からの電話に  ビクビクしている状況を取り払うが如く、  『源泉所得税』に関する記事を  認めさせていただきました。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人であれば、  【『法人である』というだけで  源泉徴収義務者となること】  を心得ておくべし。 ・そして、給料や報酬から  源泉徴収がされていない状況であっても、    【その『0円であった』という申告を  税務署に忘れないようにするべきである】  ということも併せて心得ておくべし。 ・『役員報酬』については、  【期首から3ヶ月以内に決定し  その後は変更できない】  という税務上の決まりごともあるため、  源泉所得税額がゼロであった場合も  原則通り申告をし、  【役員報酬の決定も適切にしていますよ】  ということを税務署に暗に伝えること  もまた重要であると言える。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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