2022年3月27日【源泉所得税がゼロ】でも必ず申告を
■「源泉所得税についてなのですが…」
ここ最近税務署から
『源泉所得税』についての問い合わせが
多くなってきているように感じます。
ただでさえ税務署から電話があると
「税務調査ではないか…」
とドキッとするのですが(汗)、
【源泉徴収に関するものだと分かると、
ホッと胸を撫で下ろす】
といったところです。
内容としては、
【法人の設立がされているものの、
源泉所得税の申告がない】
ということ。
私の場合、
毎月の顧問のお客様ではない状況で、
『年一度』関与をさせていただくこと
があるのですが、
そのような場合に、
電子申告の届出をしている税理士である
私に税務署から問い合わせがある】
という状況なんですね。
■『法人』については、
【源泉所得税の納税義務者】
となります。
源泉所得税は通常『給料』や『役員報酬』
に対してかかってくるものなのですが、
『税理士報酬』や『弁護士報酬』
などの士業への報酬に対しても
かかってくるものです。
【法人はその給料や報酬を支払う際に、
決められた源泉徴収税額を天引きして
その残りを給料や報酬として
支払わなければならない】
という仕組みなんですね。
<2018.4.3源泉所得税の納付、お済みですか>
https://muratax.com/2018/04/03/494/
そしてその徴収した源泉徴収税額を、
【原則として翌月10日までに
税務署に納付する】
というのがこの『源泉所得税』の
事務手続きの流れとなります。
■しかしながら、
このように
【毎月源泉徴収をして
その翌月に納付していく】
という事務作業は案外大変なもの。
そのような状況を鑑みて、
税務署の方はこの源泉所得税の納付を
【源泉所得税の納期の特例に関する
承認申請書】
という書類の提出がされれば、
その納期を
【毎月から半年に一度の納付】
に変更してくれることに。
源泉所得税の毎月納付は、
その事務手続きもかなり煩雑なことから
この届出を提出すること
を私はオススメいたします。
ただし、条件として常時使用する
従業員が10人未満ということが
ありますので、
その点には注意が必要です。
<国税庁HP-源泉所得税の納期の
特例の承認に関する申請->
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
■そしてもう一つ注意が必要なのが、
たとえ給料や報酬が『0円』だとしても、
【0円だったという源泉所得税の申告を
しなければならない】
ということなんですね。
『e-Tax』など電子申告でも可能ですし、
納付書に『0』と記載し
税務署に直接提出することも可能です。
特に『役員報酬』については、
【期首から3ヶ月以内に決定して
その後ずっと変更できない】
ということから、
【この0円の納付であっても
適切にしておくこと】
が必要となります。
これを期限通り提出していないと、
税務調査の際、
「本当に役員報酬を定額で払っていたのか」
などというあらぬ疑いをかけられてしまう
ということもありますので、
そういった点でも十分な注意が必要ですね。
■法人の設立に際しては、
この『源泉所得税に関する届出』のほか、
【青色申告の承認申請書の提出】
も忘れないようにしましょう。
<国税庁HP-青色申告書の承認の申請->
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
そして、
【都道府県と市区町村への届出】
も必須となりますので、
この点もご注意を。
東京都で特別区の場合は
『東京都民税』の申告だけですので、
【税務署と都税事務所に
設立届を提出すること】
が必要です。
■というわけで今日は、
最近税務署からの電話に
ビクビクしている状況を取り払うが如く、
『源泉所得税』に関する記事を
認めさせていただきました。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人であれば、
【『法人である』というだけで
源泉徴収義務者となること】
を心得ておくべし。
・そして、給料や報酬から
源泉徴収がされていない状況であっても、
【その『0円であった』という申告を
税務署に忘れないようにするべきである】
ということも併せて心得ておくべし。
・『役員報酬』については、
【期首から3ヶ月以内に決定し
その後は変更できない】
という税務上の決まりごともあるため、
源泉所得税額がゼロであった場合も
原則通り申告をし、
【役員報酬の決定も適切にしていますよ】
ということを税務署に暗に伝えること
もまた重要であると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。