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トップページ ブログ > 税務について > 節税の際考える【親族への給料】について

2022年3月29日節税の際考える【親族への給料】について

今日は少し長めに時間を取り、
経営の思索を。

理想の未来と現実のギャップを
どう埋めていくかという

難しさを考えることもまた
この経営思索の醍醐味。

さて、本題です。


----------------------


■事業を拡大していくにあたり、


 人手が回らなくなることから、
 『親族』を従業員として登用し、
 その業務を回していくこと

 もあろうかと思います。

 今日はその『親族への給料の支払い』
 について見ていくことにいたします。


■親族への給料については、


 『個人事業』と『法人』で大きく異なり、

 『個人事業主』については
 青色申告をしている場合で、

 【青色専従者給与の届出】

 をしている場合に限り、
 親族への給料の支払いが
 認められることになります。

 <国税庁HP-青色事業専従者給与に関する
 届出手続>
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

 しかしながら
 『専従者』と言われるように、

 【もっぱらその個人事業に
 専念している状況でないと
 給料として認めてもらうことができない】

 という点は注意が必要です。


■一方『法人』はどうでしょう。


 法人については、
 そういった届出の制度はなく、

 基本的に親族でも一般の従業員と同様に
 給料を支払うことができます。

 ただ、その親族の方が
 『役員』になっている状況であれば、
 
 それは『役員報酬』となりますので、
 基本的に

 【定期同額給与】

 …つまり

 【毎月定額で給料(役員報酬)
 を支払っていくこと】

 が必要となるんですね。
 
 <国税庁HP-役員に対する給与>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm


■そして、


 個人事業の場合、
 その親族に対して給料を払うと、
 
 【その親族を扶養に入れることができない】

 ことに。

 『配偶者』であれば、

 【配偶者控除を受けることができない】

 ということになるわけですね。

 一方法人はと言うと、
 
 【たとえ給料の支払いがあっていたとしても
 扶養の範囲内であれば『所得税の扶養』、
 そして『社会保険の扶養』にも
 入ることが可能】

 となります。

 これが個人と法人の大きな違い。


■このように、


 【法人において扶養の範囲内で
 給料を支払いながら扶養にしていく】

 ということは、税負担の面で
 かなり変わってきますので、
 まず第一に検討することを
 オススメいたします。

 しかしながら、利益が大幅に上がり、
 さらに親族に給料を支払いたい
 状況であれば、

 その扶養の論点は無視して、

 【所得を分散する】

 という視点で考えることも。

   『所得税』は、段階的に  その税率が上がっていきますので、  役員報酬や給料を  多くもらっていればいるほど、  その税率は上がってくることになります。  そして『給料』には  【給与所得控除】  という税務署が決めた  給料の経費がありますので、  これを一人で給料を取るわけでなく、  二人で分散すれば、  【それぞれにおいて  この『給与所得控除(経費)』  を使うことができるので、  そういった面でも大きな効果がある】  というもの。  <2020.6.25個人事業主の利益と  サラリーマンの給料についてのお話>  https://muratax.com/2020/06/25/2876/ ■そして、  この『給料の分散』や  『扶養の論点』については、  扶養親族の状況や  その生活の背景などによっても  状況が変わってきますので、  【その決定の際には  多方面からの慎重な検討が必要である】  と言えます。  何はともあれ、利益が上がってきて、  親族に給料を支払える状況であれば、  こういった    【親族への給料の支払い】、  そして、  【所得分散】  という視点からその節税策を考えるのも  一つの方法かもしれません。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・利益が上がってきた局面においては、    【親族への給料支払い】  を検討するのも良いかもしれない。 ・まず第一に、その親族に給料を  【扶養の範囲内】で支払い、  その親族を扶養に入れることにより、    【所得税と住民税、そして  社会保険料の負担を減らすこと】    を考えたいもの。 ・そして次の段階では、  利益が多く上がっている局面において、    【極力給料を代表者と  その親族に分散すること】  もまた考えたいもの。  所得税の税率は【超過累進課税】と言い、  階段状にその税率が上がっていくもの  であるため、  【上手に所得の分散をすることにより、  その税率の負担を抑えることができるもの】  と心得ておくべし。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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