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トップページ ブログ > 税務について > 補助金を取得した場合の節税策

2022年3月31日補助金を取得した場合の節税策

■コロナにおける環境下において、


 いろいろと事業展開や
 転換を考える局面にある

 ということも
 少なからずあろうかと思います。

 その中で検討したいのが、

 【補助金】

 について。

 メジャーなところでいくと、

 【持続化補助金】や【IT導入補助金】

 といったところでしょうか。

 ここ最近では、
 多く予算がとられている

 【事業再構築補助金】

 もありますね。

 そんな中、

 【そのような補助金をもらい、
 実際に資産などを買う】

 ということがあろうかと思いますが、

 今日はそのことについての
 『税務上の取扱い』について
 見ていくことにいたします。


■実際の流れとしては、


 【まず資産の取得をし、
 それから補助金が入金される】

 というのが一般的ですが、
 いずれにせよ、

 【機械やその他の資産の取得と
 補助金の入金はセットで考えるべき】

 であると言えます。

 そして補助金の収入は全て

 【雑収入】

 として税金の対象となることに。


■その一方で、


 『資産の購入』については、
 通常補助金をもらうほどの
 高額なものですので、

 青色申告の場合、30万円以上の
 高額な資産やソフトウェアとして、

 【減価償却の対象】

 となります。

 『減価償却』については、
 購入した期に全て経費化されるもの
 ではなく、

 その資産の内容により
 国税庁が定めた耐用年数により
 少しずつ経費化していく

 【減価償却】

 という考えを取るんですね。

 そうなると、『補助金』は
 全額収益計上されるものの、

 『資産』については購入年度は
 少額の経費しか計上できないため、
 収入と経費のバランスが取れておらず、

 【せっかくもらった補助金に
 ガッツリ税金がかかってしまう】

 ということにもなりかねません。

 しかしながら、
 そうなっては本末転倒ですよね。


■そこで、


 国税庁がその部分について
 配慮する規定を設けてくれています。

 その規定とは

 【圧縮記帳】

 というもの。

 簡単に言えば、

 【補助金により収益が上がった分、
 その資産の購入金額を限度として、
 ひとまずいったんすべてを
 経費化してもいいですよ】

 という規定なんですね。

 そうなると『補助金による収入』が
 全額収益になる一方で、

 『資産の取得価額』のうち、
 この補助金分が基本的に
 全て経費化できるわけですので、

 【バランスのとれた状態になる】

 ということになります。

  ■そして、  この経費にした分については、  【減価償却を前倒ししたと考え、  その前倒しで少なくした分を  資産の取得価額から減額する】  という仕組み。  通常もらえる補助金は  『3分の2』や『4分の3』などですので、  資産の購入金額の方が多いんですよね。  そうなると、その資産の価額から  前倒しで経費にしてもらった部分を  減額することにより、  【自然とトータルで  減価償却される金額が少なくなる】  というカラクリです。  (文章にすると少しわかりにくいですね…) ■そしてもう一点注意が必要なのが、  【この規定の適用を受ける場合は、  申告書にその旨を記載した  別表の添付が必要】  ということ。  <国税庁HP-国庫補助金等、工事負担金及び  賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の  損金算入に関する明細書>  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2017/pdf/13_01.pdf  こういった点に注意をしながら、  上手に利益を少なくし、  その税負担も少なくしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『補助金』による収益は  【全額税金の対象となる】一方、  『それにより購入した資産』については、    【いわゆる減価償却の考えを取り、  少しずつしか経費化できない】  ということになる。 ・そうなると『収益と経費のバランス』  が取れないことから、  国税庁はそのことについて  【特例規定(圧縮記帳)】  を設けてくれている。 ・圧縮記帳は、  【購入した資産の取得価額を限度として  前倒しで経費化することにより  税金の支払いを繰り延べる】  という制度。  これを使うことにより、  【税負担のバランスが取れるもの】  であるため、  補助金を取得した際に税負担が  大きくなりそうな場合においては、  積極的にこういった制度を知った上で  利用することを検討すべきである  と心得ておくべし。   今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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