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トップページ ブログ > 税務について > 【事業復活支援金の申告漏れ】には要注意!

2022年4月24日【事業復活支援金の申告漏れ】には要注意!

■以前の記事でも
 述べさせていただいたことですが、


 【事業復活支援金の申請期限が
 5月31日まで】

 と次第に迫ってきています。

 『事業復活支援金』については、
 その受給額も場合によっては
 大きくなることが想定されますので、

 該当するようであれば、
 忘れずに申請をしたいものです。

 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 その中で、税務上の注意すべき点を
 今日は記事として書かせていただきます。


■これは、


 これまでにあった『持続化給付金』や
 『一時支援金』、『月次支援金』
 などにも共通して言えることです。

 何かと言えば、

 【事業復活支援金の
 申告漏れがないように
 重々注意をしましょう】

 ということ。

 「そりゃそうだろう」

 と思われるかもしれませんが、
 こういったケースになってしまうのが、
 
 【事業復活支援金を
 通常の事業用の通帳と別の通帳に
 入金してもらったから】

 ということなんですね。

 
■実際に私のお客様でも、


 持続化給付金や一時支援金、
 月次支援金を、

 【事業とは別の通帳】
 
 に入金してもらっていたことから、

 【会計帳簿に反映されていない】

 ということがありました。

 私自身は、

 【そのお客様が給付金を受給している】

 ということを把握させて
 いただいておりましたので、
 そのことをお尋ねしたところ、

 【別の通帳に入っていた】

 ということだったんですね。

 当然当のご本人はもちろん
 申告せずにいこうなどといった
 考えは持っておらず、
 
 私もそのお客様も、

 「危ないところでしたね…」

 というお話になった次第。

    ■我々税理士が関与していれば、  そのような『気付き』  もあるものなのですが、  これを自分だけでやっていて、  別の通帳にこういった給付金が  振り込まれていたことから、  【それに気付かずに申告をして、  結果として給付金の申告漏れがあった】  ということは少なくないのではないか  と思うところなんですね。 ■今回の事業復活支援金については、  『税務署』と『事業復活支援金の窓口』  とが連携し、  【お互いに誰が事業復活支援金を  受給しているかということが  税務署側から把握しやすくなっている】  ということが言われています。  どの程度それが機能するかは  分からないとは言えますが、  今回はそういう問題ではなく、  そもそもの問題として、  【事業復活支援金についての  申告漏れがないようにしましょう】  ということを伝えたかった  というところ。 ■もし申告漏れとなり、  これが税務調査で分かった場合、  事業復活支援金の受給額は、  法人で(年間売上高が1億円以下の場合)  最大『100万円』で、  個人事業主で『50万円』となりますので、  その追徴の税額に関しても、  大きな金額となることが想定されます。  また個人事業主については  これにより『所得税の追加納税』  をした後に、    【住民税や個人事業税、そして  国民健康保険料が上がること】  も想定しておかなければなりません。 ■案外、  事業復活支援金は  特別なイメージがありますので、  【あえて別の通帳にして  税金の積み立てなどのために  プールしておく】  という考えもあるのではないか  と思います。  そういった場合に関しても、  上述してきた  【事業復活支援金の申告漏れ】  がないよう重々注意をして、  法人の確定申告や、  個人事業主の確定申告を  進めていくようにしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・事業復活支援金を  『事業とは異なる通帳』  に入金されるようにしていると、  思わぬ形で  【申告漏れになってしまう】  ということが考えられる。 ・事業復活支援金については、  税務署との連携が強化されている  こともあり、  【税務調査で指摘をされる】  ということが多少なりとも考えられる。 ・故意でなくても、申告漏れは    【それに伴う罰金的な税金】  もかかってくるため、    【他の通帳に入金してもらうにしても、  申告漏れがないように重々注意をして  その申告を進めるべきである】  と心がけておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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