2022年5月11日【不動産】について税務と投資の面から考察してみる
昨日は、平日の中仕事を少し抜け出し、
お山の樂校の棟上げ式に行ってきました。
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いろんな方々の想いが集うこの場所。
経営のことから少し離れ、
こういった自然いっぱい、愛情いっぱいの
場所に身を置かせていただくと、
本当に大切にすべきもの、
大切にしたいものに気付かされますね。
さて、本題です。
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■以前の記事の中で、
『金持ち父さん貧乏父さん』
の中で言及されていることについて
お話をさせていただきました。
<2022.4.23/20年前の
【金持ち父さん貧乏父さん】を今振り返ってみる>
https://muratax.com/2022/04/23/5132/
この書籍の中では、
【資産の定義】
がされています。
『資産の定義』
がどうなっていたかと言えば、
【持っているだけで
お金を生み出してくれるもの】
でしたね。
今日はそのことから
お話を続けていくことにいたします。
■今日お話をしたいのが、
『不動産』についてのこと。
不動産は基本的に
【購入して自分が住むもの】
となるわけですが、
自分が住むものだとすれば、
上述した『資産の定義』
からするとどうでしょう。
結論から言えば、
持っているだけでお金は生まないので、
【資産ではなく負債】
という概念に分類されますよね。
(持ち家が負債と言われると
なんだかいただけないですね…(汗))
ではそうではなく、不動産を購入して、
それを人に『賃貸』すると
したらどうでしょう。
これは、持っているだけで
お金を生むことになりますので
【資産となり得る】
という考えになるわけです。
■これをもう少し発展させて、
『税務上の取扱い』について
考えていくことにいたします。
よくある話ではあるのですが、
【個人で不動産を購入し、それを
自らが代表を務める法人に賃貸する】
というもの。
そのようにすると、
法人から個人に対しての
『賃借料』として、
【法人のお金を個人に移すことができる】
ということに。
法人については、個人への賃借料の
支払として経費となります。
もちろん、個人においては
法人からもらった賃貸料について
『確定申告』が必要となるのですが、
概念としてはそのようなことに
なるわけです。
これが『法人の持ち物』として、
法人が自ら利用するために使用していると、
【賃貸借の概念自体が発生しない】
ということに。
しかしながら、
そのような少しテクニカルな方法により、
法人から個人にお金を移す
ということもできるわけですね。
■ただ、
個人で不動産を購入した際は、
それが法人ではなく『個人の持ち物』
となりますので、
相続などについても
考えておく必要があります。
相続になると、
【不動産のその相続をする時の価値】
により評価がされ、
【たとえ手元に現金がなくても、
その価値をもらったものとして、
それに対して相続税額がかかってくる】
ことになりますので、
そのような点には十分な注意が必要です。
■法人に関して言えば、
『建物』に関しては
【減価償却資産】
として(通常長期間になるのですが)
経費化していくことが可能です。
一方『土地』は、
【価値が減少しないもの】
ですので、『減価償却』
という考えがないんですね。
したがって
【資産として捉えられ、
経費としては認められない】
ということに。
土地はお金が出ていくだけで、
経費にはならない。
これは結構痛いですよね。
■そこでよくあるのが、
【土地は個人で購入して、
上物(建物)は法人で購入する】
という方法。
この方法によれば、法人において
上物は経費化することができますし、
個人で土地を所有するわけですので、
【法人から個人に『土地の使用料』として
賃貸料を支払うことが可能となる】
ということに。
そして、不動産の賃貸料に関しては
『役員報酬』とは別物ですので、
【社会保険がかかってこない】
ということになります。
社会保険料は、法人個人合わせて
『30%』の負担ですので、
それだけでも効果は大きい
と言えるのではないでしょうか。
■しかしながら注意が必要なのが、
【法人から個人への賃貸料に関しては、
少額であろうと確定申告が必要】
ということ。
基本的に給与所得以外の所得が
『年間20万円以下』であれば
確定申告は不要となるのですが、
【同族会社がその役員に対して
支払う賃貸料】
に関しては、
この適用からは外れることになりますので、
思わぬ申告漏れをしないよう
十分な注意が必要です。
過去の記事でもこのことを書いていますので、
ご参考ください。
<2021.3.11【20万円以下は確定申告不要】
→『法人役員』は要注意!>
https://note.com/muratax/n/n1b1659d84bfd
■ということで今日は、
【不動産についての資産の定義】
を『金持ち父さん貧乏父さん』
から再考するとともに、
不動産についての
節税の方法について述べてきました。
不動産については、資産の定義として、
【持っているだけでお金を生むかどうか】
という視点で、その購入を考えてみるのも
良いかもしれませんね。
(もちろん、いろんなリスクを想定
した上でのことではありますが。)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『金持ち父さん貧乏父さん』によると、
資産の定義は
【持っているだけでお金を生むもの】
とされている。
・特に『土地』に関しては、
【事業上の経費となり得ない】
ため、その不動産の購入にあたっては
それを含めて十分な検討が必要である
と言える。
・考えたい手段の一つが、
【法人・個人間の不動産使用料の支払い】
について。
上手にこれを利用することにより、
法人・個人間の現金の移動ができる上に、
場合によっては『節税対策』
にもなり得るため、
適切に検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。