2022年6月16日【源泉所得税の納付漏れ】には要注意!
今日は顧問のお客様の面談後、
思いがけずランチをご馳走になりました。
今日の写真はその時のサーモン丼を(笑)。
本当にありがたい限りなのですが、
それだけでなく、いろいろと経営のお話を
聞かせていただいて、
こちらの方が学ばせていただいています(^^)。
その後は、なんと3年ぶりにリアルでお会いする
お客様とのご面談!
ZOOMも良いのですが、
面と向かってお話をする中で、
臨場感があり、親近感が沸くんですね。
このような時間が私にとって至福の時。
帰り際にお土産までいただいて、
本当に幸せなひと時でした。
さて、本題です。
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■6月から7月にかけては、
【税務などのイベントが目白押し】
ということを以前より
書かせていただいています。
<2022.6.2【7月10日まで】の
「4つの税金などのイベント」について>
https://muratax.com/2022/06/02/5268/
具体的に言えば次の4つ。
まず、
・源泉所得税の納期の特例、
そして
・住民税の特別徴収税額の新年度、
・労働保険料の年度更新、
そして
・社会保険料の算定基礎届
(定時決定)の提出
というもの。
その中でも今日は税務の関連として
『源泉所得税』について少し掘り下げて
見ていくことにいたします。
■源泉所得税は、
その役員報酬や給料、
そして士業に対する報酬や
またの源泉徴収の対象となる報酬
について
【その支払い先の所得税を
支払う側が天引きする】
という制度。
文章にすると何だか
ややこしいですね(汗)。
要は、
【報酬を受け取った人が
税務署に所得税の申告漏れを
しないために、
支払った側があらかじめ
代わりに所得税を徴収して、
同じく代わりに
税務署に納付しておいてね】
という制度なんですね。
■そして、
このことについて注意が必要なのが、
この源泉徴収は、
【源泉徴収義務者】
という表現がされ、
【所得税を天引きする事業者に
その天引きをする義務がある】
というもの。
■よく考えられることとして、
【所得税を天引きされる方が
所得税の負担者】
となりますので、その方が『義務者』
であろうということ。
しかしながら、現実面で言えば、
【この天引きをする事業者の方が
源泉徴収をする義務がある】
ということなんです。
万一源泉徴収を失念していて、
これを税務調査で指摘された際は、
その天引きし忘れた…つまり
【報酬を支払った側が
その義務を履行していない】
ということになり、そこに
ペナルティーが課せられてしまう
ことになりますので、
何だか不条理な話なのですが、
この点には十分注意が必要です。
この『源泉徴収義務者』については
以前の記事でも書かせていただいて
いるので、ご参考ください。
<2021.2.21【個人事業主の源泉徴収】
についての少し詳しいお話>
https://note.com/muratax/n/n615f71cab82e
■基本的に、
【法人であれば必ず源泉徴収義務者】
となります。
したがって法人については、
『給料』については
当然源泉徴収をすることになるのですが、
我々税理士やその他の弁護士や
社会保険労務士などといった
『士業』に対する報酬、
そして原稿料や翻訳料、
デザイン料などの報酬についても
【源泉徴収が必要な報酬については、
忘れることなく源泉徴収をすべきである】
と言えます。
■通常であれば、
その支払いを受ける
士業やフリーランスが、
その請求書発行の際に
源泉徴収税額を引いた
請求書を発行するのですが、
【小規模な事業者については、
この源泉徴収の制度自体を知らずに、
請求書に反映していない】
ということがあります。
…というよりむしろ、
反映していないことの方が
多い気がしますね。
我々士業であればそのような制度を
大抵理解をしているため
請求書に源泉徴収税額を表すのですが、
往々にしてフリーランスの方については
【そこまで考慮せずに
請求書を発行している】
というのがむしろ通常でしょう。
そこで源泉徴収義務者である法人や
一定の個人事業主については、
【この報酬の支払いの際に源泉徴収をして、
その徴収した税額を
税務署に納付すること】
を忘れないようにすべき
であるわけです。
■特に、
上述した『原稿料』や『翻訳料』、
『デザイン料』などの源泉徴収は
漏れが多いため、
本日改めてそのことを
記事に認めさせていただいた次第。
『源泉徴収』については、
その対象となる報酬を適切に理解をし、
その源泉徴収の漏れがないよう
十分注意するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『源泉徴収の義務』は、
その支払いを受ける側ではなく、
【支払った方】
にあるため十分な注意が必要である
と心得ておくべし。
・『源泉徴収をされる側』については、
【そもそも源泉徴収を理解していない】
ということも考えられるため、
【その報酬を支払う側が
適切な知識をもって、
その支払いを受ける方に対し、
源泉徴収についての啓蒙をする
必要がある場面もある】
と言える。
・特に『原稿料』や『翻訳料』、
『デザイン料』などについては
源泉徴収漏れが多いため、
【思わぬ形で源泉徴収義務者としての
義務を履行していない】
ということがないよう、
十分な注意が必要であるものと
心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。