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トップページ ブログ > 税務について > 【法人と個人間の貸し借り】には要注意!

2022年7月1日【法人と個人間の貸し借り】には要注意!

■先日の記事の中で、


 【従業員の車を法人が借り上げて、
 賃貸借契約を締結する】

 という税務的な方法を
 お話しさせていただきました。

 <2022.6.29【従業員のマイカーを業務で
 使う場合】の注意点>
 %url1%(https://muratax.com/2022/06/29/5358/)

 先日は『従業員』のこと
 ではあったのですが

 今回は『同族会社』において
 こういった賃貸借をする場合について
 注意すべき点を
 見ていくことにいたします。

 
■場合によっては、


 【役員個人が持っている資産を
 法人に貸し付けることにより
 その法人から役員が賃貸料をもらう】

 ということが
 考えられるのではないでしょうか。

 この時に注意しないといけないことが、

 【年間20万円以下の所得であれば
 確定申告は不要というルールが
 『通用しない!』】

 ということ。つまり、
 同族会社とその親族の取引は、
 
 租税回避行為にも繋がり
 かねないため、
 このような制限を設けている

 ということなのでしょう。

 
■しかしながら、


 場合によっては、

 【法人から個人に
 お金を移すことができる手段】

 でもあるため、使い方によっては
 有効に作用することが考えられます。

 その際の判断材料の一つとして、

 【法人の税負担と
 個人の税負担を比べてみる】

 ということが考えられるでしょう。

 要は、『法人』の方が
 税率が高いようであれば、

 【法人から個人に
 そのような賃借料を支払う】

 ということが有用でしょうし、

 逆に、『個人』の方が
 税負担が高いようであれば、

 【法人から賃貸料を
 個人がもらうことにより、
 それが収入としてカウントされるため、
 個人の税負担が増えてしまう】

 というもの。

 
■そして大きいのが、


 この『賃貸借による支払い』については、

 【給料や役員報酬ではないため、
 社会保険料がかからない】

 ということなんですね。

 通常の場合、

 法人と個人の負担を合わせて
 給料や役員報酬の30%ほどの
 社会保険料がかかるものなのですが、

 この『賃貸借による支払い』になると

 【この社会保険料が免除される】

 というわけです。

 【確定申告は必要であるものの、
 給料としてもらうよりは
 社会保険料分優遇されている】

 ということですね。

 これが

 【30%の効果の差が出る】

 となると、しっかりと慎重に
 検討すべきである

 ということが分かるかと思います。

 
■そのように、


 【法人と個人の税負担を考慮する】

 ということが大切ではあるのですが、

 その前に、

 【そもそも、法人から
 個人に支払う役員報酬について、
 その適正額を考えるべきである】

 とも言えるでしょう。

   場合によっては、  【事前確定届出給与】  という役員賞与も検討し、  【ある程度戦略的に法人と個人の  税負担を考えていく必要がある】  と言えます。  「これをせずに  賃貸借の論点はないのかな」  と私は思うところで、しっかりと  【まずはそのような  役員報酬をどう支払うか】  ということを考えるべきである  と言えるでしょう。 ■ということで今日は、  【法人と役員間における  資産の賃貸借などにおいて注意すべき点】    を見てきました。  簡単なお話ではあるのですが、  こういった手法を戦略的に使うことにより、  【多くの負担が減少すること】  が想定されますので、  的確に知識を身に付け、  その税務判断をしていきたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人から個人にお金を移す手段として、  【個人の持っている資産を法人が借りる】  ということが考えられる。 ・ただし、この方策を使う際は、    【年間20万円以下の所得は申告不要  という論点は外される】  ため注意が必要であると言える。 ・大切なのは、  個人と法人のトータルの  税負担のバランスを考えて、  【そもそもこの策を実施するのかどうか】  ということを検討すること。 ・まずは、  【適切な役員報酬を設定して  その後初めて、こういった  資産の賃貸借を検討する】  という順序を忘れずに、  この手段を検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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